県外の医療機関等を利用される場合
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■県外の医療機関を利用される場合
いったん医療費の自己負担分をお支払いただき、後日申請により、福祉医療の一部負担金を差し引いた保険診療の医療費(自己負担「無」の方は全額を)を払い戻します。
また、高額療養費や付加給付の支給を受けられる場合は、その支給額を除いた額を支給します。
(注意)請求できる期間は5年以内です。
【申請の方法】
○次のものをご持参のうえ、申請してください。
1.領収書原本(受診者名・医療費点数・薬剤負担金等の記載がされているもの)
2.振込口座がわかるもの(通帳原本や通帳の写しなど)
3.助成対象者の健康保険証(令和6年12月2日以降は保険証廃止により不要となります)
4.福祉医療費受給券
5. 助成対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
6. 申請に来られる方の本人確認書類
7. 高額療養費や付加給付などの給付額が確認できる書類(該当する方のみ)
- 医療機関で支払った医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた部分について加入されている医療保険から高額療養費が支給されます。詳しくは、加入されている医療保険者、勤務先の健康保険担当などへ問い合わせてください。
- 補装具(コルセットなど)を装着したときは、医師の意見書、装着証明書、加入されている健康保険に療養費を申請後送付される支給決定通知書が必要となります。
★本人確認書類の主なものは次のとおりです
○1点で確認できるもの
- 運転免許証・有効旅券(パスポート)・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真つき)・在留カード・特別永住者証明書などの官公署が発行した顔写真つきのもの
○2点必要なもの
- 健康保険被保険者証・年金手帳・年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)・後期高齢者医療保険被保険者証・介護保険被保険者証などの官公署が発行した顔写真がないもの