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あしあと

    日野町議会基本条例について

    • [公開日:]
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    • ID:2031

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    議会基本条例とは?

    町民が求める住みよい町をつくるために、「議会は何をすべきか、どうあるべきか。」を確認し、議会および議員がその使命を果たすために、議会における最高規範として議会基本条例を定めています。

    町政の情報公開と町民参加を原則とした、地方分権時代にふさわしい町民に身近な議会ならびに議員の活動の活性化、充実および資質の向上のために必要な議会運営の基本的事項を定めています。

    平成23年4月1日に条例を施行しました。

    議会基本条例を改正しました

    • 平成23年9月29日

    地方自治法に規定されていた市町村の基本構想に関する事項が削除され、策定の義務づけが廃止されましたが、町政を計画的かつ総合的に運営するために、町の自主的な判断で今後も策定される町の基本構想および基本計画については議会の議決事項として追加しました。

    • 平成24年12月19日

    地方自治法の改正に伴い、委員会と同様に本会議においても公聴会の開催や参考人招致ができることを定めました。

    • 平成26年4月1日

    議員の政治倫理に関しては、議会基本条例とは別に日野町議会議員政治倫理条例に定めるよう改正しました。

    • 令和3年5月18日

    議会は災害時においても議事機関としての機能を的確に維持できるように努めるものとし、議会基本条例とは別に日野町議会業務継続計画(議会BCP)を策定することとし、災害時の対応を定めました。

    また、議会広報特別委員会を常任委員会化し、議会活動に関する広報の充実に努めることを定めました。

    • 令和7年6月1日

    議会の機能強化および町民への説明責任の一層の充実を図るため、会期を約1年間とする通年議会を導入しました。

    お問い合わせ

    日野町役場 議会事務局
    電話: 0748-52-6551 ファックス: 0748-52-2044
    E-mail: [email protected]