開発行為に伴う埋蔵文化財調査に関する提出書類について
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埋蔵文化財にかかる届出などについて
下記の開発行為などを行う場合などには、埋蔵文化財の調査などが必要となる場合があります。

1周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で掘削を伴う工事を予定されている場合
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、掘削を伴う工事を予定されている場合には、着工日の60日前に、「文化財保護法第93条の届出」を提出することが文化財保護法で義務付けられています。
よって、その場合には速やかに日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財担当まで届出(要、添付図面)を 2組提出してください。
届出の後、滋賀県知事より内容によって、「試掘調査・工事立会・慎重工事」のうちのいずれかの指示が出されます。
併せて試掘調査などが必要となる場合がありますので、「日野町埋蔵文化財試掘調査等の依頼(要、添付図面)」を1組提出してください。
埋蔵文化財調査に関する提出書類について
埋蔵文化財調査に関する提出書類の書き方について
埋蔵文化財調査に関する書類の書き方(pdf サイズ:529.01KB)
埋蔵文化財試掘調査等依頼書の記入例 (pdf サイズ:495.96KB)
発掘調査同意書記入例 (pdf サイズ:356.66KB)
93条の届け出1枚目(様式6)記入例 (pdf サイズ:256.78KB)
93条の届け出2枚目(様式7)記入例 pdf サイズ:360.01KB)
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2遺跡範囲外で対象面積が1,000平方メートル以上の工事を計画された場合
工事対象地の面積が1,000平方メートル以上の場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)外であっても、不時発見防止などのために、事前に埋蔵文化財調査が必要になる場合があります。
よって、その場合は、速やかに日野町教育委員会生涯学習課の埋蔵文化財担当者と協議してください。

届出・問い合わせ先
(注意1)遺跡範囲の確認については、認識の相違を防ぐため、お電話での回答はしておりません。窓口での確認、郵送、あるいは下記までファックスまたはeメールにて事業概要・敷地面積を明記の上、位置や配置がわかる図(1/2500程度)を送信してください。確認でき次第、ファックス等で結果を回答いたします。
(注意2)埋蔵文化財の担当は、令和6年4月1日より本庁2階の教育委員会事務局生涯学習課に移りましたのでご注意ください。
(注意3)なお、窓口での対応は、平日の午前8時30分から午後5時15分となります。
日野町教育委員会生涯学習課埋蔵文化財担当
〒529-1698滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地
電話:0748-52-6566 ファックス:0748-52-4665
e-mail [email protected] (生涯学習課代表アドレス(注意)アドレスに変更はありません)