滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3497
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は、滋賀県全体で自転車の安全で快適な利用を促進する運動を展開し、自転車の関係する交通事故防止を図り、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。
(公布・施行日:平成28年2月26日)

条例の主な内容
条例の主な内容は次のとおりです。
●自転車交通安全教育の実施
各地区や学校で自転車交通安全教育を実施しますので、積極的に参加しましょう。また、家庭や職場においても自転車の交通安全教育を行いましょう。
●幼児、児童、生徒、高齢者のヘルメット着用の推進
幼児、児童、生徒、高齢者は自転車乗用中の交通事故により頭部に重大な怪我を負うことが多いです。家族や周りの人は、幼児、児童、生徒、高齢者に自転車乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
●自転車の安全で適正な利用の推進夜間はライトを点灯し、傘さし運転や携帯電話等を使用しながらの運転はやめましょう。また、自転車を運転するときは歩行者を優先させましょう。
●自転車の点検整備および防犯対策
自転車の定期点検や整備を行いましょう。また、自転車の防犯登録を行い、駐輪するときは盗難防止のための施錠を行いましょう。
●自転車を利用した観光の推進等(ビワイチの推進)
滋賀県は自転車で琵琶湖を一周するビワイチや県内の観光地を自転車でまわることができる取組を推進します。
● 自転車損害賠償保険等への加入義務(平成28年10月1日施行)
自転車を利用するときは自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険または共済)に必ず加入しましょう。また、事業者は従業員等に自転車を利用させるときは自転車損害賠償保険等に加入していなければいけません。自転車販売店では自転車を購入する人に対して自転車損害賠償保険等に加入しているかを確認します。加入していない場合は自転車損害賠償保険等の情報を受けることができます。
※平成28年10月1日から条例により自転車損害賠償保険への加入が義務付けられます。
その他自賠責保険の紹介や条例など滋賀県のホームページに掲載していますのでご確認ください。