法人町民税の申告と納付
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法人町民税の申告と納付について
法人町民税は「申告納税」を採用しています。申告納税とは「法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する」納税方法です。
●事業年度を6ケ月としている法人の申告納付
法人の事業年度が6ケ月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を市町村に提出するとともに、均等割額年額2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。
●事業年度を1年としている法人の申告納付
法人の事業年度が1年である場合においては、まず、中間申告を行い、申告額を納付し、次に確定申告を行い、確定申告額と中間申告額との差額を納付することになります。
- 中間申告
次の(1)または(2)のいずれかの方法により税額を計算し、その事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告書を提出するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および町内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
(1) 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額
(2) その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額 - 確定申告
6か月法人の場合と同様に、通常、事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。なお、確定申告の提出とあわせて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額年税額から、既に中間報告の際に納付した法人税割額及び均等割額を差し引いた金額です。
●法人税割がない法人の申告納付
法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、住民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。
●法人税額の分割
法人税割額は、法人の事務所等の所在する市町村が、それぞれ法人について課税権を有することになりますので2つ以上の事務所等を有する法人は、それぞれ法人税を従業者数を基準にして分割し、法人割税額を申告納付することになります。
法人町民税申告書
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法人町民税の納付書と法人番号について
本町では、平成27年11月よりシステム変更に伴いまして、法人番号や各種様式が変更となりました。
1. 法人番号(コード)の変更
法人番号(コード)は、従来の5桁のものから、新たに「 8 ~ 」の7桁の番号(コード)に変更となりました。新法人番号(コード)につきましては、法人町民税にかかる申告の送付文などに明記しておりますので、ご確認をお願い致します。
2. 納付書の変更
法人町民税の納付書は、従来の3部複写のものから、A4サイズのOCR様式に変更となりました。新様式の納付書につきましては、申告の送付文に同封して発送しておりますので、法人毎のコード等をあらかじめ印字したOCR様式の納付書をご使用ください。
【注 1 】お手元にOCR様式の納付書が無い場合は、次の手書き納付書をご利用ください。ただし、ご利用の際は全項目に漏れなく記入していただく必要がありますので、ご不明な場合は税務課までお問い合わせください。
【注 2 】独自様式の納付書を使用される場合は、法人番号(コード)・事業年度・申告区分などを正確に記載してください。
法人町民税納付書(手書き用)
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