国民健康保険税の軽減等について
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低所得世帯に対する軽減(申請不要)
前年の所得が一定額を下回る世帯に対して、均等割額・平等割額の軽減を行っています。なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります。
対象となる世帯の判定基準
軽減割合 | 令和5年度以降の基準 |
---|---|
7割軽減 | 総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額が43万円+(29万5千円×被保険者数〔注意2〕+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額が43万円+(54万5千円×被保険者数〔注意2〕+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
(注意1) 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方 または 公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
(注意2)被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方も含みます。
(注意3)世帯主が国保に加入されていない場合、世帯主の所得は保険税の所得割の計算に含めませんが、加入者の所得に応じてかかる軽減割合を判定する時には、世帯主の所得も計算に含めます。
非自発的失業者に対する軽減(申請必要)
会社の倒産や会社都合により退職するなど、自ら望まない形で失業した場合、前年給与所得を100分の30とみなして、税額を軽減します。
軽減期間は失業時からその翌年度末までの間です。
対象となる方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄の理由コード(2桁)が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
→特定受給資格者(倒産や解雇等):「11」「12」「21」「22」「31」「32」
→特定理由離職者(雇用期間満了等):「23」「33」「34」
ただし、「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」の方は対象外です。
必要書類
- 特例対象被保険者等に係る特例の届出書(非自発的失業者用)(役場住民課・税務課窓口でも記入いただけます)
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付を受けてください)
- 国民健康保険証
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
非自発的失業軽減届出書
国保から後期高齢者医療制度に移行する者がいる世帯への軽減(申請不要)
世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、残りの国保加入者が一人となる場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が軽減されます。
移行した最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1が減額されます。
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する者がいる世帯への軽減(申請必要)
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の65歳以上の被扶養者が国保加入となる場合、保険税の一部が軽減されます。
必要書類
- 国民健康保険減免申請書(役場住民課窓口で記入いただきます)
- 社会保険(任意継続を含む)の資格喪失証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
子育て世帯に対する軽減(申請不要)
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入されている未就学児(当該年度4月1日現在で6歳まで)の被保険者の方は均等割額を5割軽減します。
また、低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児の方は、軽減適用後の均等割額から5割軽減します。
世帯の状況 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 |
---|---|---|
7割軽減 | 3,150円 | 1,500円 |
5割軽減 | 5,250円 | 2,500円 |
2割軽減 | 8,400円 | 4,000円 |
軽減なし | 10,500円 | 5,000円 |
産前産後期間における国民健康保険税の免除(申請必要)
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の免除が始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者の方
(注意)出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も含みます。
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月分(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月分)の所得割額と均等割額が減額されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠 | ● | ● 出産 | ● | ● | ||
多胎妊娠 | ● | ● | ● | ● 出産 | ● | ● |
(注意)●がついた月が免除の対象となります。
- 産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険税から対象となる期間相当分の保険税が減額されます。
- 令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ対象となり、制度開始前の令和5年12月以前の期間については免除の対象となりません。
- 既に限度額に達している世帯の場合は、減額にならない可能性があります。
申請期間
出産予定日の6か月前から届出いただけます。また、出産後の場合は、いつでも届出が可能です。
必要書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(役場住民課・税務課窓口でも記入いただけます)
- 出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
- 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(注意1)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
(注意2)死産等の場合、別途書類が必要ですので、事前に問い合わせてください。
産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書