日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7574
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次

日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金
日野町では、町内における保育人材の確保を図り、子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、町内の保育所等に勤務する保育士等に対し奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象期間
新たに日野町内の保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日)から最長3年間(ただし、申請は毎年度必要です)

補助金の内容
保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額の1/2(最大12万円/年)

対象となる勤務施設
- 日野町内(日野町外の施設は対象となりません)の保育所、認定こども園、預かり保育実施幼稚園、企業主導型保育事業所
いずれも、公立、私立は問いません
(日野町内の施設に勤務されていれば、町外にお住いの方でも対象となります)

対象者
次のいずれにも該当する保育士または保育教諭
- 大学、短期大学または専修学校の専門課程を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した方
- 保育所等において常勤職員(週30時間以上)勤務している方
- 過去に保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した方(ただし町長が特に認めた場合は除く)
- 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において、1年間継続して対象施設等に勤務する方(年度途中で退職した場合は、補助の対象となりません)

申し込み期限
申し込みを希望する年度の5月20日まで(休日の場合は、休日明けの日)

対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構、一般財団法人あしなが育英会、公益財団法人交通遺児育英会、日野町教育委員会(日野町奨学金)、その他町長が認める法人(国または地方公共団体を除く)
なお、すべて本人名義の奨学金が対象です。

補助金の手続きの流れ
申請に必要な用紙は子ども支援課にもあります。書き方などがご不明な場合は子ども支援課窓口までお問い合わせ、お越しください。
→(1)の書類の提出後から8月ごろまで(町)・・・申請書類を審査し、対象となる場合は、町から補助金の交付決定通知書(日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付決定通知書)を交付します
(2)翌年の3月末ごろ(申請者)・・・下記(2)の「翌年の3月末ごろまでに提出が必要な書類」に必要な書類を添えて、子ども支援課に提出ください
→(2)の書類を提出後1ヵ月くらいまで(町)・・・再度申請書類を審査し、補助金の額を確定した確定通知書(日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付確定通知書)を送付します
(3)翌年の4月中まで(申請者)・・・下記(3)の「補助金の請求書」を子ども支援課に提出ください
→補助金の支払いを行います(町)

(1)申し込みに必要な書類(町内の保育所等に新たに勤務された場合)
交付申請の際に提出が必要なもの
- 日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付申請書
- 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書
- 勤務開始日が記載された書類(雇用通知書、在職証明書など)の写し
- 保育士証、幼稚園教諭免許状の写し
- 奨学金の貸与額および返還残高がわかる書類(奨学金返還証明書など)の写し
- 申請年度において、返還すべき奨学金の金額がわかる書類の写し
申し込みに必要な書類(町内の保育所等に新たに勤務された場合)

(2)翌年の3月末ごろまでに提出が必要な書類
- 日野町保育士等奨学金支援事業費補助金実績報告書
- 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書
- 施設に1年間勤務したことがわかる書類(就労証明書など)
- 事業実施年度に返還した奨学金の額がわかる書類(領収書、振込明細書、通帳などの写し)
翌年の3月末ごろまでに提出が必要な書類

(3)補助金の請求に必要な書類
日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付確定通知書を受理後、すみやかに子ども支援課にご提出ください。(提出書類には印鑑(朱肉のもの))を押印ください。
日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金請求書

補助金を申請した後に申請金額の変更が生じた場合
申請した後に補助金の申請額に変更が生じた場合(例:繰り上げ返済等)にご提出ください。
日野町保育士等奨学金返還支援事業費補助金変更交付申請書