療育手帳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7670
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

療育手帳について
知的障害児または知的障害者に対して、一貫した指導・相談・各種の援護措置を受けやすくするために、子ども家庭相談センターまたは精神保健福祉センターでの判定に基づき、滋賀県が交付するものです。
手帳の交付後は障害程度確認のため、再判定を受けていただくこととなっています。(期間は人によって異なります。)

障害程度
障害程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度) の4種類となっています。

判定機関
判定機関は、18歳を境に次のとおり分かれています。

18歳未満の方

18歳以上の方

手続きに必要なもの

初めて申請するとき
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳相談票(18歳未満の方)
- 療育手帳受け付け票(18歳以上の方)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)

再判定の時期が来たとき
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳相談票(18歳未満の方)
- 療育手帳受け付け票(18歳以上の方)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
- 療育手帳
役場に来庁していただくと、更新手続き中の押印をします。

紛失・破損等されたとき
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)

氏名・住所が変わったとき
氏名や住所を変更したときは、速やかに居住地の市町村に申請してください。
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳(手帳原本を修正します)
- 手帳の再交付を希望される場合は写真1枚(縦4cm、横3cm)
日野町から転出される場合は転出先の市町村でお手続きをしてください。

死亡されたとき、手帳が不要になったとき
死亡された場合や手帳が不要になった場合、手帳の返還申請が必要です。
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳

申請書について
療育手帳交付等申請(届)書は役場福祉保健課でお渡しするほか、滋賀県のホームページからもダウンロードいただけます。