精神障害者保健福祉手帳
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7669
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

精神障害者保健福祉手帳について
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上のハンディキャップを持つ人で希望する人に交付されます。
障害等級は1級から3級までの区分があります。
精神疾患の全てが対象ですが知的障害者は含まれません。

手帳の有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、原則2年間です。
有効期間の延長を希望する場合には、2年ごとに手帳の更新手続きが必要となります。(更新手続きは、有効期限を含む3か月前からできます。)

手続きに必要なもの

初めて申請するとき
- 障害者手帳交付申請書
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)
上記申請書等に以下のいずれかの書類の添付が必要です。
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害を事由として支給されている障害年金(特別障害者給付金)の証書の写しと同意書

更新するとき
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
上記申請書等に以下のいずれかの書類の添付が必要です。
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害を事由として支給されている障害年金(特別障害者給付金)の証書の写しと同意書
- 写真1枚(縦4cm、横3cm))
新しい手帳の発行を希望される場合は写真が必要です。

障害の程度が変わったとき
障害の程度が変わったと思われる人は、診断書を添えて申請してください。
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)
上記申請書等に以下のいずれかの書類の添付が必要です。
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障害を事由として支給されている障害年金(特別障害者給付金)の証書の写しと同意書

紛失・破損等されたとき
紛失・破損等されたときは、再交付の申請をしてください。
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)

氏名・住所が変わったとき
氏名や住所を変更したときは、速やかに居住地の市町村に申請してください。他府県から転入されたときは新たな手帳の交付を受けてください。
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)

死亡されたとき、手帳が不要になったとき
死亡された場合や手帳が不要になった場合、手帳の返還申請が必要です。
- 手帳返還届
- 精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付について
手帳は町役場経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまでに3か月程度かかります。(申請の内容、書類の不備の有無等によって期間が前後することがあります。)

申請書・診断書等について
障害者手帳交付申請書、診断書等は役場福祉保健課でお渡しするほか、滋賀県のホームページからもダウンロードいただけます。