身体障害者手帳
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身体障害者手帳について
身体に障害のある人が身体障害者福祉法に定める障害を有する場合、身体障害者手帳が交付されます。
障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要で、手帳に記載してある障害の等級や年齢などによって該当する制度が異なります。

手続きに必要なもの

初めて申請するとき、新たな障害を追加するとき、障害の程度が変わったとき、再認定のとき
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 指定医師による身体障害者診断書・意見書
- 写真2枚(縦4cm、横3cm)

紛失・破損等されたとき
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 写真2枚(縦4cm、横3cm)
- 身体障害者手帳の写し(紛失の場合は不要)

氏名・住所が変わったとき
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 身体障害者手帳

死亡されたとき、手帳が不要になったとき
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 身体障害者手帳

手帳の交付について
お手元に届くまでに3か月から4か月程度かかります。(申請の内容、書類の不備の有無等によって期間が前後することがあります。)

申請書・医師意見書について
身体障害者手帳交付等申請(届)書、指定医師による身体障害者診断書・意見書は役場福祉保健課でお渡しするほか、滋賀県のホームページからもダウンロードいただけます。