就労系障害福祉サービスの在宅利用の提供について
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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、就労系サービスについて、在宅でのサービス利用(以下「在宅ワーク」という。)の要件の見直しがございました。在宅ワークについて、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するための取扱いです。
昨今、在宅ワークを希望する利用者が増加する一方、サービスを提供する事業所の中には不適切な支援を実施する事業所が見受けられるところです。 つきましては、適切な在宅ワークの提供に資するため、滋賀県と協議を行い、 在宅ワークの基本的な取扱いを定めましたので、ご確認のうえ対応いただきますよう、お願いいたします。
つきましては、別添の「別紙1」をご確認いただき、必要に応じて「別紙2、3」を提出いただきますようお願いいたします。
(注意) 各市町において運用が異なる場合がありますのでご確認ください。
就労系事業所における在宅でのサービス提供について