日野町障がい者地域生活支援拠点事業について
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■地域生活支援拠点とは
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいの重度化や「親亡き後」に備えるとともに、障がいのある人やその家族等の緊急事態にも対応できるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築するもので、国が示す障害福祉計画の基本方針において、市町村または圏域に少なくとも1つ整備することとされています。
■拠点に必要な機能
①「相談」
・障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能です。
②「緊急時の受入・対応」
・短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がいのある人の状態変化等の緊急時の受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能です。
③「体験の機会・場の提供」
・地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助(グループホーム)等のサービス利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能です。
④「専門的人材の確保・養成」
・医療的ケアや行動障がい、高齢化に伴う障がいの重度化等に対応できる専門的な体制の確保と人材の養成を行う機能です。
⑤「地域の体制づくり」
・地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能です。
■日野町障がい者地域生活支援拠点登録事業所一覧
日野町障がい者地域生活支援拠点登録事業所一覧
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■日野町障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱
日野町障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱