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あしあと

    不動産の相続登記申請の義務化について

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    不動産の相続登記申請が義務化されます

    令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないことになりました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。詳しくは、大津地方法務局東近江出張所(電話0748-22-0494)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    日野町役場税務課固定資産税担当

    電話: 0748-52-6572

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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