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    軽自動車税のあらまし

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    • ID:1935

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    軽自動車税のあらまし

     

         原動機付自転車や小型特殊自動車(農耕用、その他)、軽自動車(二輪・三輪・四輪)等の所有者は、

       年に1回軽自動車税(種別割)を納めなければなりません。

     

     ● 納税義務者

     

       4月1日現在、町内に次の車種に該当するものを所有している方。

         1.125cc以下までの原動機付自転車

         2.軽自動車およびボートトレーラー(けん引する車輌)

         3.二輪の小型自動車

         4.コンバイン・トラクター・田植え機などの小型特殊自動車(農耕用)

         5.フォークリフト・パワーショベルなどの小型特殊自動車(その他)

         6.ミニカー

     

     ● 税額

     

       それぞれ車種の種類により、次のとおりとなります。

      なお、4月2日以降に車を廃車や譲渡されてもその年の税金は減額されません。

     

         ○車種別税率表

    原動機付自転車、二輪車等
              車     種      年 税 額

    原動機付

    自転車

    50cc以下       2,000円
    50cc超、90cc以下       2,000円
    90cc超、125cc以下       2,400円
    ミニカー(50cc以下)       3,700円
    軽二輪(125cc超、250cc以下)       3,600円
    二輪小型自動車(250cc超)       6,000円
    小型特殊自動車 農耕作業用       2,000円
    小型特殊自動車 その他       5,900円
    四輪以上及び三輪の軽自動車
           車   種          年 税 額
     旧税率現行税率 重課税率
    軽三輪  3,100円 3,900円 4,600円
    軽四輪乗用車 自家用  7,200円 10,800円 12,900円
     営業用  5,500円 6,900円 8,200円
    軽四輪貨物車 自家用  4,000円 5,000円 6,000円
     営業用  3,000円 3,800円 4,500円

         ※重課税(13年経過)や軽課(グリーン化特例)、税率改定などについては、

          「軽自動車税の税制改正について」をご覧ください。

     

     ● 納税の方法

     

       毎年5月の中旬に、役場から送付する「納税通知書」によって5月末日までに全額を納税することになります。

      なお、口座振替納税もご利用いただけます。

     

     ● 車検と納税証明

     

       四輪の軽自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)には「車検」があり、「納税証明書」が必要になります。納入書で納められた場合、納付通知書兼領収証書に車検時等に必要になる軽自動車税納税証明書(検査用)がついていますので大切に保管してください。(口座振替の場合は、6月に振替納付確認後、納税証明書を送付いたします。)

     なお、納税証明書の再発行は役場税務課で行っています。車両のナンバーと車台番号(下4桁)をあらかじめご確認の上、お越しください。

     

     

     ● 身体障害者等に対する軽自動車税の減免

     

       心身障害の程度が一定以上の方を対象として軽自動車税を減免しています。申請する場合は次のものを用意し、毎年納期限の7日前までに役場税務課へお越しください。ただし、普通自動車税の減免を受けている方の重複申請および自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車の申請はできません。(減免申請書は役場税務課にあります。)

        1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

        2.運転免許証(付き添いの運転手がいる場合、その方の運転免許証)

        3.自動車検査証(二輪の小型自動車、軽四輪の場合)

        4.印鑑(認印可)

        5.軽自動車税の納税通知書

        6.軽自動車税の納付書(口座振替されていない人)

        7.生計同一・常時介護証明書(家族等が運転される場合のみ。用紙は役場税務課にあります。)

     

    参考リンク:自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度(※滋賀県の規定)

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

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