特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付
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特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律の施行(令和4年法律第32号)に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、公道走行の有無にかかわらず車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に適合していること。(保安基準については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)
これらの要件を満たさない車両は形状が電動キックボード等であっても一般原動機付自転車と定義され、扱いはこれまでの第一種原動機付自転車と変わりません。

税率(年税額)
2,000円

特定小型原動機付自転車の登録手続きについて
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を購入した場合は、手続に次のものが必要です。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(役場税務課窓口にも備え付けています。)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に「性能等確認シール」が貼られていることが確認できる写真やパンフレット、説明書等を持参してください。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

交付時の注意点
- 標識番号は受付順に交付しますので、選択できません。
- 標識番号が変わる場合は、自賠責保険の手続きが必要になる場合がありますので、各保険会社にご確認ください。
ダウンロード
(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)
18歳未満の方が納税義務者となる場合は、販売業者等が代理登録されても保護者の同意が必要です。申請書左下の保護者同意署名欄に記入・押印をお願いします。 任意の様式により、申請書に添付していただいても構いません。