軽自動車税のあらまし
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1935
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車税について
原動機付自転車や小型特殊自動車(農耕用・その他)、軽自動車(二輪・三輪・四輪)等の所有者は、年に1回、軽自動車税を納めなければなりません。
納税義務者
4月1日現在、町内に次の車種に該当するものを所有している方。
1.125cc以下までの原動機付自転車(特定小型を含む)
2.ミニカー
3.コンバイン・トラクター・田植え機などの小型特殊自動車(農耕用)
4.フォークリフト・パワーショベルなどの小型特殊自動車(その他)
5.二輪の小型自動車
6.軽自動車およびボートトレーラー(けん引する車輌)
(注意)実際に使用しているかどうかではなく、所有しているかどうかで判断されます。
税額
それぞれ車種の種類により、下記『車種別税率表』のとおりとなります。
なお、4月2日以降に車を廃車したり譲渡したりされても、その年の軽自動車税は減額されません。
○車種別税率表


納税の方法
毎年5月中旬に役場から送付する「納税通知書」によって、5月末日までに全額を納めることになります。
なお、口座振替による納付もご利用いただけます。
環境性能割について
令和8年4月より、環境性能割が廃止されました。
これにより、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」へ変更されました。
車検と納税証明書について
現在、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用されています。令和7年4月からすべての車両が対象となったことにより、軽自動車の車検(継続検査)時の納税証明書の提出が、原則不要となりました。
これに伴い、令和6年度から納税証明書の郵送送付を廃止しております。
なお、必要な方には引き続き、役場の税務課にて納税証明書を発行します(手数料無料)。発行には、軽自動車の標識番号(ナンバー)と車体番号のわかる車検証等をご持参のうえ、役場税務課窓口にて申請をしてください。
[車検時に納税証明書の提出が必要な場合]
・軽自動車税を納付した後、すぐに車検を受ける場合(納税情報が軽JNKSのシステムに反映されるまで、3週間ほどかかる場合があるため)。
軽自動車税納税証明申請書
障害者に対する軽自動車税の減免について
心身障害の程度が一定以上の方を対象に、軽自動車税を減免する制度があります。
申請される場合は次のものを用意し、役場税務課窓口までお越しください。申請期間は納税通知書がお手元に届いてから、納期限の7日前までです。申請書は役場税務課窓口にあります。
(注意)普通自動車税の減免を受けている方の申請(重複申請)、および自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車の申請はできません。
1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2.運転免許証(付き添いの運転手がいる場合、その方の運転免許証)
3.自動車検査証(二輪の小型自動車、軽四輪の場合)
4.軽自動車税の納税通知書・納付書(口座振替の方は納付書がありません)
5.軽自動車税減免申請書
6.生計同一・常時介護証明書(家族等が運転される場合のみ。用紙は役場税務課にあります)
参考リンク:自動車税の減免制度|滋賀県ホームページ((注意)滋賀県の規定です。)

