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あしあと

    軽自動車税のあらまし

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    軽自動車税について

       原動機付自転車や小型特殊自動車(農耕用・その他)、軽自動車(二輪・三輪・四輪)等の所有者は、年に1回、軽自動車税を納めなければなりません。

     

    納税義務者

    4月1日現在、町内に次の車種に該当するものを所有している方。

    1.125cc以下までの原動機付自転車(特定小型を含む)

    2.ミニカー

    3.コンバイン・トラクター・田植え機などの小型特殊自動車(農耕用)

    4.フォークリフト・パワーショベルなどの小型特殊自動車(その他)

    5.二輪の小型自動車

    6.軽自動車およびボートトレーラー(けん引する車輌)

    (注意)実際に使用しているかどうかではなく、所有しているかどうかで判断されます。


    税額

    それぞれ車種の種類により、下記『車種別税率表』のとおりとなります。

    なお、4月2日以降に車を廃車したり譲渡したりされても、その年の軽自動車税は減額されません。

     

    ○車種別税率表

    (注意)重課税(13年経過)や軽課(グリーン化特例)、税率改定などについては、

    軽自動車税の税制改正について」をご覧ください。


    納税の方法

    毎年5月中旬に役場から送付する「納税通知書」によって、5月末日までに全額を納めることになります。

    なお、口座振替による納付もご利用いただけます。


    環境性能割について

    令和8年4月より、環境性能割が廃止されました。

    これにより、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」へ変更されました。


    車検と納税証明書について

      現在、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用されています。令和7年4月からすべての車両が対象となったことにより、軽自動車の車検(継続検査)時の納税証明書の提出が、原則不要となりました。

    これに伴い、令和6年度から納税証明書の郵送送付を廃止しております。

     なお、必要な方には引き続き、役場の税務課にて納税証明書を発行します(手数料無料)。発行には、軽自動車の標識番号(ナンバー)と車体番号のわかる車検証等をご持参のうえ、役場税務課窓口にて申請をしてください。


    [車検時に納税証明書の提出が必要な場合]

    ・軽自動車税を納付した後、すぐに車検を受ける場合(納税情報が軽JNKSのシステムに反映されるまで、3週間ほどかかる場合があるため)。


    障害者に対する軽自動車税の減免について

    心身障害の程度が一定以上の方を対象に、軽自動車税を減免する制度があります。

    申請される場合は次のものを用意し、役場税務課窓口までお越しください。申請期間は納税通知書がお手元に届いてから、納期限の7日前までです。申請書は役場税務課窓口にあります。

    (注意)普通自動車税の減免を受けている方の申請(重複申請)、および自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車の申請はできません。

    1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

    2.運転免許証(付き添いの運転手がいる場合、その方の運転免許証)

    3.自動車検査証(二輪の小型自動車、軽四輪の場合)

    4.軽自動車税の納税通知書・納付書(口座振替の方は納付書がありません)

    5.軽自動車税減免申請書

    6.生計同一・常時介護証明書(家族等が運転される場合のみ。用紙は役場税務課にあります)

     

    参考リンク:自動車税の減免制度|滋賀県ホームページ((注意)滋賀県の規定です。)

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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