軽自動車税のあらまし
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軽自動車税について
原動機付自転車や小型特殊自動車(農耕用、その他)、軽自動車(二輪・三輪・四輪)等の所有者は、
年に1回軽自動車税(種別割)を納めなければなりません。
●納税義務者
4月1日現在、町内に次の車種に該当するものを所有している方。
1.125cc以下までの原動機付自転車
2.軽自動車およびボートトレーラー(けん引する車輌)
3.二輪の小型自動車
4.コンバイン・トラクター・田植え機などの小型特殊自動車(農耕用)
5.フォークリフト・パワーショベルなどの小型特殊自動車(その他)
6.ミニカー
●税額
それぞれ車種の種類により、次のとおりとなります。
なお、4月2日以降に車を廃車や譲渡されてもその年の税金は減額されません。
○車種別税率表
車 種 | 年税額 | |
---|---|---|
原動機付 自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超、90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超、125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超、250cc以下) | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車農耕作業用 | 2,000円 | |
小型特殊自動車その他 | 5,900円 |
車種 | 年税額 | |||
---|---|---|---|---|
旧税率 | 現行税率 | 重課税率 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用車 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
軽四輪貨物車 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注意)重課税(13年経過)や軽課(グリーン化特例)、税率改定などについては、
「軽自動車税の税制改正について」をご覧ください。
●納税の方法
毎年5月の中旬に、役場から送付する「納税通知書」によって5月末日までに全額を納税することになります。
なお、口座振替納税もご利用いただけます。
●車検と納税証明
現在、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用されております。令和7年4月からすべての車両が対象になり、軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提出が原則不要となりました。
なお、納税証明が必要な方に対しては引き続き、役場税務課で発行します(手数料無料)。申請には、軽自動車の標識番号と車体番号のわかる車検証等をご持参のうえ、役場税務課にてお手続きをしてください。
[車検時に納税証明書の提出が必要な場合]
・軽自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合(軽JNKSのシステムに反映するまで3週間ほどかかる場合があります)
軽自動車税納税証明申請書
●身体障害者等に対する軽自動車税の減免
心身障害の程度が一定以上の方を対象として軽自動車税を減免しています。申請する場合は次のものを用意し、毎年納期限の7日前までに役場税務課へお越しください。ただし、普通自動車税の減免を受けている方の重複申請および自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車の申請はできません。(減免申請書は役場税務課にあります。)
1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2.運転免許証(付き添いの運転手がいる場合、その方の運転免許証)
3.自動車検査証(二輪の小型自動車、軽四輪の場合)
4.軽自動車税の納税通知書・納付書(口座振替の方は納付書がありません。)
5.軽自動車税(種別割)減免申請書
6.生計同一・常時介護証明書(家族等が運転される場合のみ。用紙は役場税務課にあります。)