軽自動車税の税制改正について
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軽自動車税が「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます
令和元年10月1日から税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、
「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
これに伴い、軽自動車の保有に対して賦課される従来の軽自動車税は、
「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。(※税率の変更はありません。)
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、県が行います。
参考リンク:2019年10月1日、自動車税が大きく変わります(総務省ホームページ)

車両ごとの税率

1.原動機付自転車および二輪車等
登録されている車種の車両全てに平成28年度から次のとおり税率が適用されます。
車種 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 総排気量 | ナンバーの色 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
日野町ナンバー | 原動機付自転車 | 第一種(50cc以下) | 白 | 1,000円 | 2,000円 |
第二種(90cc以下) | 黄 | 1,200円 | 2,000円 | ||
第二種(125cc以下) | 桃 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 水色 | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 緑 | 1,600円 | 2,000円 | |
その他(フォークリフト等) | 緑 | 4,700円 | 5,900円 | ||
滋賀ナンバー | 二輪の軽自動車(250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(251cc以上) | 4,000円 | 6,000円 |

2.四輪および三輪の軽自動車
最初の新規検査(※)により、旧税率、現行税率、重課税率のいずれかの税率になります。
※最初の新規検査とは、
今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。
また車検証の「初度検査年月」の日付で確認していただけます。
滋賀ナンバー | 車種 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
①旧税率 | ②現行税率 | ③重課税率 | ||||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
①旧税率…平成27年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両で、
新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
②現行税率…平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初度検査)を受ける車両で、
新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
③重課税率…平成28年度から、グリーン化の観点より、三輪以上の軽自動車(電気・天然ガス軽自動車等及び
被けん引車を除く)は、最初の新規検査(初度検査)から起算して13年を経過した年度の翌年度より
重課税率が適用されます。
【参考】平成21年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和4年度から重課税率が適用されます。


軽四輪:乗用(自家用)についての重課税の適応年数の早見表になります。(旧税率適用分)
重課税率の適応年数早見表

軽課税率(グリーン化特例)
令和3年度税制改正により、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない車両について適用される軽課(グリーン化特例)の適用期限が2年延長になりました。
これにより、自動車検査証に記載された「初度検査年月日」が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)のうち、下記の基準を満たす車両について、当該取得をした日に属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、軽課(グリーン化特例)が適用されます。
- 初度検査年月日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの対象車は令和4年度に限り軽自動車税が軽減されます。
- 初度検査年月日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車は令和5年度に限り軽自動車税が軽減されます。
<適用条件>
車種 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア)現行税率の75%軽減 | (イ)現行税率の50%軽減 | (ウ)現行税率の25%軽減 | ||||
軽自動車 | 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用外 | 適用外 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用外 | 適用外 | ||
自家用 | 1,300円 | 適用外 | 適用外 |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
・燃料電池自動車
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車の場合、いずれも平成17年排出ガス
規制基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。