ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4154

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。
    ドラム缶やブロック積、穴を掘っての燃焼も野焼きと同じです。
    物を焼くと必ず煙が出ます。特にビニールやプラスチック系の物を焼くと有害物質が煙となり、
    空気を汚す原因となります。
    家庭などで出たごみは焼かずに指定された日に分別し、ごみ収集場所へ出してください。
    一人ひとりの心遣いで自然環境を大切にしましょう。

    <主な野外焼却の例外>
    ・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
     (どんど焼き、塔婆の供養焼却など)
    ・農業、林業を営む上で通常行われる焼却
    (あぜ焼き、稲わら、麦わらの焼却などですが、農業用廃プラスチックなどは野外焼却できません)
    ・日常生活を行う上で通常行われる軽微なもの
    (たき火、キャンプファイヤーなど) 

    ※例外行為であっても、周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合などは、
     行政指導の対象となり焼却を中止していただく場合もあるので、十分注意して下さい。

    お問い合わせ

    日野町役場交通環境政策課環境政策担当

    電話: 0748-52-6578

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム