不法投棄は犯罪行為です
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不法投棄は法律で禁止されています
不法投棄現場
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条には・・・
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と投棄禁止が記載されています。
道路、山、私有地などにごみを投棄することは違法行為です。
[不法投棄をすると・・・]
不法投棄をすると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)となります。
[処理責任]
私有地へ不法投棄があった場合は、(1)投棄者、(2)土地・建物の占有者の順に処理責任を負います。投棄者が見つからない場合は、土地・建物の占有者に処理をしてもらう必要があります。
[不法投棄を防止するために]
不法投棄を未然に防ぐことが大切です。フェンスや看板を設置したり、こまめに草刈りを行うなど、自分の土地を清潔にして見通しの良い状態にしておきましょう。