災害による見舞金・弔慰金
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もしも災害(暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波その他異常な自然現象)にあった場合には、その災害によっての負傷者の症状や家屋の損害状況に応じて助成を受けることができます。役場福祉保健課にて必要な手続きを行ってください。
●災害弔慰金
災害によりご家族が亡くなった場合、そのご家族にお支払いいたします。手続きには次のものが必要となります。
- 死亡診断書または死体検案書
- 印鑑
災害により負傷・疾病にかかり治療後障害が残った場合にお支払いいたします。手続きには次のものが必要となります。
- 医師の診断書
- 印鑑