感震ブレーカー設置促進事業補助金について
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居住する住宅に感震ブレーカーを未設置の高齢者、障がい者等の方々を対象とし、感震ブレーカーの新規設置に対して、予算の範囲内において感震ブレーカーの購入費やその取り付けに要する費用に対して補助を行います。
補助対象者
感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置した者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)本町に住所を有するもの
(2)次のいずれかに該当すること。
・満65歳以上の者のみの世帯
・要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上と認定される者がいる世帯
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級に該当する者がいる世帯
・療育手帳の交付を受け、障害の程度がA1またはA2に該当する者がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する者がいる世帯
補助金額
補助対象事業(購入および設置)に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とします。
(注意)補助対象者の住居を新築する際に取り付けるものを除く。
対象製品
・分電盤タイプ(一般社団法人日本配線システム工業会の定める感震機能付住宅用分電盤に係る規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものに限る)
分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する
(注意)内蔵型に限る
・簡易タイプ
地震によりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーを落として電力供給を遮断する
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、総務課へ提出してください。
提出書類
提出書類
・日野町感震ブレーカー設置促進事業補助金交付申請書
・感震ブレーカー設置補助金事業実績調書・日野町感震ブレーカー設置促進事業補助金交付請求書(町からの確定通知後)
添付資料
・要綱第3条に規定する要件を満たすことが確認できるものの写し(交付されている手帳等の写し)
・補助対象事業に係る費用の明細がわかる領収書および明細書
・設置した感震ブレーカーの仕様がわかる書類(カタログ等)
・取り付けた感震ブレーカーの写真
申請書および交付要綱
申請書ダウンロード
日野町感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱

