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あしあと

    犬の登録と狂犬病予防について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1149

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    狂犬病予防法により、犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。登録は犬の生涯に1回、狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けさせなければなりません。

    登録すれば鑑札を、注射をすれば狂犬病予防注射済票をそれぞれ発行します。

    犬は人間と同じように登録や予防接種が必要です。ルールとマナーを守り、責任を持って飼いましょう。

    犬の登録について

    狂犬病予防法に基づき、生後91日以上であれば登録が必要です。交通環境政策課または動物病院で犬の登録手続きをお願いします。ただし、動物病院(公益社団法人 滋賀県獣医師会会員)では、狂犬病予防注射を同時にする場合のみ、犬の登録をすることができます。犬の登録は生涯に1回のみです。

    窓口

    • 交通環境政策課
    • 集合予防注射会場(4,5月のみ)
    • 動物病院(公益社団法人 滋賀県獣医師会会員)(注意)ただし、狂犬病予防注射を同時にする場合のみ

    費用

      • 新規登録手数料3,000円
      • 鑑札再交付手数料(鑑札をなくした場合)  1,600円

      登録内容の変更など

      登録した犬の住所や飼い主の住所・氏名が変わったときや犬が死亡したときなどは、速やかに交通環境政策課へ届け出てください。

      日野町へ転入された場合

      前住所地で犬の登録がある場合は、犬の鑑札と登録カード(愛犬カード)を持って、交通環境政策課へ届け出てください。前住所地発行の犬の鑑札を日野町の鑑札と無料で交換します。

      犬の鑑札がない場合は、再交付手数料1,600円が必要になります。

      日野町から転出する場合

      日野町の犬の鑑札と登録カード(愛犬カード)を持って、新住所地の市町村で届出してください。日野町での転出手続きは必要ありません。

      犬の鑑札を紛失された場合は、新住所地の市町村で再交付手数料が必要です。

      日野町内で住所が変わった場合

      町内で犬や飼い主の転居、犬の譲渡などがあった場合は、登録カード(愛犬カード)の更新が必要です。速やかに交通環境政策課へ届け出てください。

      犬が死亡した場合

      犬が死亡した場合は、登録の末梢が必要です。速やかに交通環境政策課へ届け出てください。

      なお、町ではペットの葬祭等は行っておりませんので、飼い主自らが民間のペット葬祭業者などに依頼をしていただくようお願いします。

      • 電話連絡または次の二次元コードでの届出も可能です。

      https://logoform.jp/form/VwGF/897622(別ウインドウで開く)

      犬の死亡や飼い主の住所変更など内容の変更があればこちらから報告いただけます

      犬の予防注射について

      狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬は狂犬病予防注射を毎年1回受けなければなりません。犬を飼育している人は、室内犬・屋外犬を問わず、必ず年に1回の予防注射を受けさせてください。狂犬病予防注射は、日野町狂犬病予防集合注射または動物病院で受けることができます。

      狂犬病予防集合注射の受け方

      登録カード(愛犬カード)・案内はがき・手数料を持参の上、会場にお越しください。

      【手数料】3,500円(内訳:狂犬病予防注射手数料2,950円+狂犬病注射済票交付手数料550円)

      • 犬の登録をしている人には、狂犬病予防注射のお知らせ(はがき)を発送しています。
      • 新規に犬の登録と予防接種をする場合は、上記の金額に新規登録手数料3,000円を添えてお越しください。
      • 毎年、通常4月〜5月頃に実施しています。

      動物病院で受ける場合

      動物病院では、年間を通して予防注射を受けることができます。営業時間など、詳しくは予防注射を受けられる病院へ直接問い合わせてください。

      • 愛犬カードを必ず持参してください。

      (注意)一部の動物病院では、狂犬病注射済票の交付手続ができません。

      その場合は必ず、交通環境政策課で狂犬病注射済票の交付手続を行なってください。

      愛犬カード、狂犬病予防注射済証(動物病院で発行されたもの)、狂犬病注射済票発行手数料(550円)を持参ください。

      飼い犬が人をかんだ場合

      飼い犬が人をかんでケガをさせてしまったり、犬にかまれたりした場合などは、滋賀県東近江保健所(電話:0748-22-1266)へ連絡してください。

      飼い犬が行方不明の場合・迷い犬を見つけた場合

      飼い犬が行方不明になった場合や、迷い犬を発見・保護した場合は、交通環境政策課または滋賀県動物保護管理センターまでご連絡ください。警察が迷い犬を保護している場合もあります。

      • 滋賀県動物保護管理センター
      • 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
      • 電話:0748-75-1911、ファックス:0748-75-4450

      犬を飼われる方へお願い

      犬は、家族の一員として大切な存在です。動物が社会の中で人と共存できる存在として受け入れられるためには、飼い主が最後まで愛情と責任を持ち、マナーを守って飼うことが重要です。

      「散歩の際は糞・尿の後始末をする」「リードをつけて放し飼いをしない」「動物の習性等を正しく理解し責任をもって飼う」など適切な管理を行うとともに、ペットの立場になって考え、お互いに暮らしやすい関係を築いていきましょう。

      お問い合わせ

      日野町役場交通環境政策課環境政策担当

      電話: 0748-52-6578

      ファックス: 0748-52-2043

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