犬の飼い方など
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マナーを守ろう!
- だれが飼い主であるかをわかるようにしましょう。(名札、犬の登録の鑑札の装着など)
- 不幸な命を増やさないため、避妊、去勢を行いましょう。
- 放し飼いをせず、つないで飼いましょう。
- しつけや健康管理をしっかりしましょう。
- 犬のふん(尿)は飼い主が必ず持ち帰りましょう。(散歩させる時は、ふんの処理用具を携行しましょう。)
- 最後まで責任を持って飼いましょう。(やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を見つけるようにしましょう。)
- 本能、習性および生理をよく理解して飼いましょう。

愛犬のふんは持ち帰りを!
「土の上だったら問題ない…、取るのがめんどくさい…」と思っていませんか?犬のふんのことで悩み、困っている人がいることを考えてみてください。あなたのマナーは見られています。
日野町では、「日野町環境美化に関する条例」を制定し、『飼い主の責務』を定めています。モラルを守り、愛情と責任をもってペットを飼育し、環境美化を心がけましょう。

日野町環境美化に関する条例
(飼い主の責務)
第5条の2飼い主は、飼い犬が人に迷惑を及ぼすことのないように適正に飼養管理するとともに、町民の良好な生活環境が損なわれないように努めなければならない。
2飼い主は、飼い犬を連れて歩くときは飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、ふん害の防止に努めなければならない。

犬が死亡した場合
犬が死んでしまったときは登録を抹消しますので、交通環境政策課まで届出をしてください。(電話連絡でも結構です)
なお、町ではペットの葬祭等は行っておりませんので、飼い主自らが民間のペット葬祭業者などに依頼をしていただくようお願いします。

犬の転入や転出(引越しをした、飼い主が変わったなど)がある場合
犬の住所の移動、または飼い主の変更等がある場合は、犬の登録情報を変更しますので交通環境政策課まで変更届を提出してください。
犬の登録事項変更届
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犬が人をかんだ場合
犬が人を咬んでケガをさせてしまった(犬に咬まれた)などの事故(口咬事故)があった場合は東近江保健所(東近江健康福祉事務所0748-22-1266)および交通環境政策課へ連絡してください。

犬が飼えなくなった場合
やむを得ず飼えなくなり、新しい飼い主を探すこともできない場合は、東近江保健所(0748-22-1266)または滋賀県動物保護管理センター(0748-75-1911)までご相談ください。
なお、交通環境政策課では飼い犬の引き取りはできません。

野良犬を見つけたら(迷い犬を保護したら)
「かわいそうだから」と食事を一度与えると、次も食事がもらえるものと思い野良犬がやってきます。食事を与えるのであれば自分の飼い犬としての責任を持ちましょう。
野良犬は、人にかみつく等人に危害を加える恐れがあります。野犬の捕獲については、東近江保健所(0748-22-1266)、滋賀県動物保護管理センター(0748-75-1911)または交通環境政策課までご相談ください。
また、迷い犬を保護したときは、すぐに交通環境政策課へ連絡ください。
なお、飼い猫、野良猫の引き取りは町ではしておりません。東近江保健所(0748-22-1266)または滋賀県動物保護管理センター(0748-75-1911)までご相談ください。

関係機関
〒527-0023滋賀県東近江市八日市緑町8-22
東近江保健所(東近江健康福祉事務所)電話:0748-22-1266(生活衛生担当)
〒520-3252滋賀県湖南市岩根136-98
滋賀県動物保護管理センター電話:0748-75-1911