クーリング・オフ
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クーリング・オフとは
訪問販売などで申し込みや契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内(取引の種類によっては20日以内)なら一方的に解約できる制度です。なお、クーリング・オフできる商品、サービスは法律で定められています。

クーリング・オフできる条件は
1.契約した場所は、営業所以外のところですか?
- 契約したのが営業所であっても、路上で呼び止められて連れて行かれたりした場合などはクーリング・オフできる場合があります。
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2.契約書面を受け取ってから8日以内(マルチ商法、内職商法は20日間)ですか?
- 受け取った書面にクーリング・オフの記載がない、または契約書面を受け取ってない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできます。
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3.代金の総額は、3,000円以上ですか?
- 商品を全て受け取り、かつ代金を全額支払ったとき、総額3,000円未満の場合はクーリング・オフできません。ただし、支払前であればクーリング・オフできます。
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4.クーリング・オフしたい契約は、法律等で指定された商品・サービス・権利ですか?
- 特定商取引法で指定された商品・権利・サービスの場合、クーリング・オフできます。また、消耗品と指定された商品を使用した場合はクーリング・オフできません(ただし、使用した分量が明確であれば、その分の支払いをすれば、残った分はクーリング・オフができます。)。

クーリング・オフの方法は
- 必ず書面で行います。はがきの両面をコピーし、保管しておきましょう。
- 郵便局で簡易書留または特定記録郵便で出しましょう。
- 支払い方法がクレジット利用の場合は信販会社にも通知が必要です。
【ハガキによる通知の記載例】


クーリング・オフすると
- 書面を出した時点で契約は解除されます。
- 支払い済みの代金は、全額返金されます。(返金の交渉等はご本人が行ってください)
- 商品を受け取っている場合は返品できます。(引き取り費用は業者負担)
- サービスがすでに提供されている場合も、代金を支払う必要はありません。
- 土地や建物の工事が着手されていても、業者の負担で元に戻してもらえます。

クーリング・オフ期間の計算方法
クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。


その他
ご存知ですかクーリングオフ(滋賀県消費生活センター作成チラシ)
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