身に覚えのない料金請求(架空請求・不当請求)にご用心
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はがきや封書、メールなどにより、利用した覚えのない携帯電話などのツーショットダイヤルや有料サイトの利用料金が未払いであるとの請求書を送りつけ、代金を請求する悪質な手口のことです。
こうした悪質な架空請求の手口は過去にもありましたが、近年ではより一層手口が巧妙になってきています。中には、「法務省認定法人」や「弁護士・法律事務所」などをかたり「訴訟最終告知書」や「差し押さえ・強制執行する」など不安をあおる文言が書かれ、裁判所の通知を装った手口も見られます。
<解説>
このような文書を送りつけてきた目的は、お金をだまし取ることです。文書には「訴訟の取り下げを希望する場合は連絡するように」など書かれていることがありますが、実際連絡すると弁護士費用・相談費用などといってお金を要求されることがあります。

被害にあわないために、これだけは注意しよう!
「覚えはないが…」「もしかしたら…」「いつのまにか…」という心のスキにつけこんで強引に代金を要求する「架空請求」。だまされることの無いよう、これだけは特に注意してください。
- 覚えがなければ、支払わない
請求の文面がどうであれ、身に覚えがなければ小額でも安易に支払ってはいけません。脅迫に一度応じると、次々に同様の請求の標的になる危険性があります。 - 記載されている連絡先には連絡しない
「もしかしたら」など疑問があるときも、相手側に直接連絡するのではなく、消費生活センターなどの公的機関に相談しましょう。 - 個人情報は教えない
電話で請求を受けた場合には、絶対に氏名や住所などの電話番号以外の個人情報を自分から言ってはいけません。別の業者に悪用されるおそれがあります。 - 警察にも相談しよう
脅迫まがいの悪質な取りたて、請求がしつこい場合は、最寄の警察に相談してください。

相談先
- 滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1滋賀県湖東合同庁舎内)
相談時間:午前9時15分から午後4時まで(祝日、年末年始を除く)
電話:0749-23-0999 - 国民生活センター