国民健康保険税のあらまし
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国民健康保険税について
国民健康保険は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがの時に、安心して医療が受けられるように、加入者のみなさんで支えあう制度です。国民健康保険税は、下記の算定税額(率)に基づいて算出しております。
みなさんの納税へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
区 分 | 医 療 分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分(注意) |
---|---|---|---|
①所得割額【税 率】 | 6.40% | 2.90% | 2.15% |
②均等割額【被保険者1人】 | 21,000円 | 10,000円 | 10,500円 |
③平等割額【1世帯】 | 20,000円 | 9,500円 | 6,500円 |
④賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護保険法の規定による介護納付金分も合算して納めていただくこととなっています。
- 所得割額…加入者の前年の所得の合計から基礎控除(43万円)を引いた金額に税率をかけた額になります。
- 均等割額…被保険者1人につき一律に課税されます。
- 平等割額…1世帯につき一律に課税されます。
- 限度額…賦課額が限度額に達した世帯は、その額を超えて課税されることはありません。
(令和5年度より、後期高齢者支援金分200,000円→220,000円に改正されました。)

納税義務者について
納税義務者は世帯主となります。
世帯主が社会保険等に加入されている場合でも、世帯に国保に加入されている方がいれば、世帯主に納税の義務が発生します。
ただしこの場合、世帯主に対して国保税はかかりません。

被保険者の加入・脱退があった場合は
年度途中で、被保険者が社保加入・社保離脱や転入・転出などで、国保を加入・脱退された場合、加入月数に応じて税額を再計算し、通知書を送付致します。
手続きが遅れた場合でも、加入・脱退した時点に遡って計算されます。

納税の方法
毎年6月にその年の「国民健康保険税額決定通知書」を送付します。
全納制度はなく、年10回(6月から翌年3月)の納期に分けて納めます。
納付方法は納付書のほか、口座振替もご利用いただけます。
なお、65歳以上で年金を受給されている場合、一定の条件に該当された方は、年金からの特別徴収(年金天引き)での納付となります。

税額の軽減について

低所得世帯に対する軽減
前年の所得が一定額を下回る世帯に対して、均等割額・平等割額の軽減を行っています。なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります。
軽減の判定基準は以下の通りです。
軽減割合 | 令和5年度以降の基準 |
---|---|
7割軽減 | 総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額が430,000円+(290,000円×被保険者数〔注意2〕)+100,000円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額が430,000円+(535,000円×被保険者数〔注意2〕)+100,000円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1)以下の世帯 |
(注意1) 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方)、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
(注意2)被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行された方も含みます。

非自発的失業者に対する軽減
会社の倒産や会社都合により退職するなど、自ら望まない形で失業した場合、前年給与所得を100分の30とみなして、税額を軽減します。軽減期間は失業時からその翌年度末までの間です。
非自発的失業者に対する軽減については、届出が必要となりますので、対象となる方は雇用保険受給資格者証・保険証・印鑑を持参の上、届出書を提出して下さい。

国保から後期高齢者医療制度に移行する者がいる世帯への軽減
世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、残りの国保加入者が一人となる場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が軽減されます。移行した最初の5年間は平等割額が2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する者がいる世帯への軽減
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の65歳以上の被扶養者が国保加入となる場合、保険税の一部が軽減されます。軽減については申請が必要となりますので、対象となる方は国民健康保険証・印鑑を持参の上、申請して下さい。

子育て世帯に対する軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入されている未就学児(当該年度4月1日現在で6歳まで)の被保険者の方は均等割額を5割軽減します。また、低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児の方は、軽減適用後の均等割額から5割軽減します。
令和5年度の均等割 | ||
---|---|---|
世帯の状況 | 医 療 分 | 後期高齢者支援金分 |
7割軽減 | 3,150円 | 1,500円 |
5割軽減 | 5,250円 | 2,500円 |
2割軽減 | 8,400円 | 4,000円 |
軽減なし | 10,500円 | 5,000円 |