国民健康保険税のあらまし
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国民健康保険税について
国民健康保険は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがの時に、安心して医療が受けられるように、加入者のみなさんで支えあう制度です。国民健康保険税(以下「保険税」)は、下記の算定税額(率)に基づいて算出しております。
みなさんの納税へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
区 分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分(注意) |
---|---|---|---|
(1)所得割額【税 率】 | 6.40% | 2.90% | 2.15% |
(2)均等割額【被保険者1人】 | 21,000円 | 10,000円 | 10,500円 |
(3)平等割額【1世帯】 | 20,000円 | 9,500円 | 6,500円 |
(4)賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護保険法の規定による介護納付金分も合算して納めていただくこととなっています。
- 所得割額…加入者の前年の所得の合計から基礎控除(43万円)を引いた金額に税率をかけた額になります。
- 均等割額…被保険者1人につき一律に課税されます。
- 平等割額…1世帯につき一律に課税されます。
- 限度額…賦課額が限度額に達した世帯は、その額を超えて課税されることはありません。

納税義務者について
納税義務者は住民票上の世帯主となります。
世帯主が社会保険等に加入されている場合でも、同じ世帯の中で国保に加入されている方がいれば、世帯主に納税の義務が発生します。

被保険者の加入・脱退があった場合は
年度途中で、被保険者が社保加入・社保離脱や転入・転出などで、国保を加入・脱退された場合、加入月数に応じて税額を再計算し、通知書を送付致します。
手続きが遅れた場合でも、加入・脱退した時点に遡って計算されます。

納税の方法
毎月6月にその年の「国民健康保険税額決定通知書」を送付します。
全納制度はなく、年10回(6月から翌年3月)の納期に分けて納めます。
納付方法は納付書のほか、口座振替もご利用いただけます。
詳しくは「税金の納付方法について」をご覧ください。
なお、65歳以上で年金を受給されている場合、一定の条件に該当された方は、年金からの特別徴収(年金天引き)での納付となります。