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あしあと

    国民健康保険 介護保険第2号被保険者の適用除外について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5947

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    介護保険適用除外について

     日野町の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。

     ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」が賦課されなくなります。

     該当施設に入所され適用を受ける場合や、適用を受けている方で介護保険適用除外施設を退所される場合は、住民課保険年金担当へ届出が必要となります。

    届出が必要なとき

    こんなときには届出が必要となります
     こんなときには届出を届出に必要なもの 

     介護保険適用除外施設に入所している     

     日野町国民健康保険の被保険者が

     40歳に到達したとき

     ○国民健康保険への介護保険第2号被保険者適用除外(該当)届書

     ○施設入所証明書

     ○国民健康保険証

     ○届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

     40歳から65歳未満の

     日野町国民健康保険の被保険者が

     介護保険適用除外施設に入所したとき

     ○国民健康保険への介護保険第2号被保険者適用除外(該当)届書

     ○施設入所証明書

     ○国民健康保険証

     ○届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

     40歳から65歳未満の日野町国民健康保険の被保険者で

     入所している施設が介護保険適用除外施設に

     該当したとき

     ○国民健康保険への介護保険第2号被保険者適用除外(該当)届書

     ○施設入所証明書

     ○国民健康保険証

     ○届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

     40歳から65歳未満の

     日野町国民健康保険の被保険者が

     介護保険適用除外施設を退所したとき

     ○国民健康保険への介護保険第2号被保険者適用除外(非該当)届書

     ○施設退所証明書

     ○国民健康保険証

     ○届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

    ※ 別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて委任状をお持ちください。

    ※ 成年後見人の方が届出する場合は、成年後見登記に関する証明書をお持ちください。

    介護保険適用除外施設

     介護保険適用除外施設は、介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項および介護保険法施行規則第170条第2項に定められている施設です。

    1. 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
    2. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
    3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
    4. 国立ハンセン病療養所等
    5. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
    6. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
    7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
    8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
    9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)

    お問い合わせ

    日野町役場住民課保険年金担当

    電話: 0748-52-6584

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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