国民健康保険被保険者証の廃止について
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令和6年12月2日以降は、被保険者証を新たに発行できなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下、「被保険者証」)は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)に一体化されます。
被保険者証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
被保険者証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、令和6年12月2日以降、住所や負担割合等の被保険者情報に変更が生じた場合や紛失等により再交付申請をされた場合には、被保険者証の交付ができないため、下記の書類を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」
「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」
「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に確認できます。また、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードとともに医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
高齢受給者証について
これまで70歳以上75歳未満の加入者には、負担割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」を交付しておりましたが、令和6年12月2日以降は被保険者証と同様に廃止され、マイナ保険証または資格確認書と一体化されます。
マイナ保険証の使用について
マイナ保険証には、従来の紙の保険証と比較し、以下のようなメリットがあります。
より良い医療を受けることができます
情報提供に同意することで、初めて受診する医療機関や薬局でも過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できます
これまで医療機関や薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
マイナ保険証を利用した場合、医療機関等で限度額の情報が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請手続きや提示が不要になります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用登録(初回時のみ)が必要です。マイナポータルアプリまたは住民課の窓口等で利用登録を行ってください。