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あしあと

    国民健康保険被保険者証の新規発行の廃止について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7857

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    令和6年12月2日以降は、被保険者証を新たに発行できなくなります

    国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下、「被保険者証」)は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)に一体化されます。


    被保険者証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて

    被保険者証にかかる経過措置

    令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により記載された有効期限まで使用できます

    なお、現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に、ご自身のマイナ保険証の保有状況に応じて、下記の書類を郵送で交付いたします。令和7年7月31日までの保険証をお持ちの方には、令和7年7月中に送付予定です(令和7年7月31日よりも前に期限が切れる方については、随時郵送で交付いたします)。

    また、令和6年12月2日以降、住所や負担割合等の被保険者情報に変更が生じた場合や、紛失等により再交付申請をされた場合にも、被保険者証の交付ができないため、下記の書類を交付いたします。


    マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」

    「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。なお、「資格確認書」は毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。

    ◆「資格確認書」の交付対象となる方は、下記のとおりです。

    「資格確認書」の交付について
    対象となる方交付申請の要否
    ・マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方
    (マイナンバーカードを返納した方、保険証利用登録を解除した方を含む)

    ・マイナンバーカードの電子証明が有効期限切れの方

    不要
    ・マイナンバーカードの紛失等による再交付や更新のため、一時的に
    マイナ保険証をお持ちでない方

    ・マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方
    (介助者等が資格確認を補助する必要がある方等)
    必要(注1)

    (注1)日野町役場 住民課 保険年金担当にて申請のお手続きが必要です。


    マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」

    「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に確認できます。また、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードとともに医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。

    (注意)「資格情報のお知らせ」のみの提示では医療機関等を受診することはできませんので、ご注意ください。

    (注意)「資格情報のお知らせ」に記載されている内容は、マイナポータルでも随時ご確認いただけます。

    (注意)マイナ保険証をお持ちの方が、特段の事情なく「資格確認書」の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除が必要になります。(マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請について(別ウインドウで開く)


    【有効期限について】

    • 70歳以上の被保険者の方に発行する「資格情報のお知らせ」には、前年度所得に応じた医療機関等での窓口負担割合(2割または3割)が記載されているため、毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。
    • 70歳未満の被保険者の方に発行する「資格情報のお知らせ」は、原則有効期限がありませんので、大切に保管いただきますようお願いします。


    マイナ保険証の保有状況が不明な方について

    国民健康保険の加入のお手続き時に、マイナ保険証の保有状況が不明な方については、短い有効期限の資格確認書を交付いたします。

    後日、月次で連携されるマイナ保険証利用登録状況の情報を確認した上で、資格確認書の有効期限が切れる前に「資格確認書」(有効期限が長いもの)または「資格情報のお知らせ」を郵送で送付いたします。


    高齢受給者証について

    これまで70歳以上75歳未満の加入者には、負担割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」を交付しておりましたが、令和6年12月2日以降は被保険者証と同様に廃止され、マイナ保険証または資格確認書と一体化されます。


    マイナ保険証の使用について

    マイナ保険証には、従来の紙の保険証と比較し、以下のようなメリットがあります。

    より良い医療を受けることができます

    情報提供に同意することで、初めて受診する医療機関や薬局でも過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

    また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。


    手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できます

    これまで医療機関や薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

    マイナ保険証を利用した場合、医療機関等で限度額の情報が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請手続きや提示が不要になります。


    マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用登録(初回時のみ)が必要です。マイナポータルアプリまたは住民課の窓口等で利用登録を行ってください。


    お問い合わせ

    日野町役場住民課保険年金担当

    電話: 0748-52-6584

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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