国民健康保険高額療養費について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:90
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
高額療養費について
同じ人が、同じ月中に、医療機関等へ支払った自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費支給対象となる世帯には、住民課保険年金担当より支給申請書を送付させていただきます。
計算の方法
1か月(毎月1日から末日)にかかった医療費の自己負担合計額から、自己負担限度額を差し引きます。
自己負担限度額は所得により、次のとおり区分されます。
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当140,100円) |
イ | 所得600万円超から901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当93,000円) |
ウ | 所得210万円超から600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回該当44,400円) |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円(多数回該当44,400円) |
オ | 住民税非課税 | 35,400円(多数回該当24,600円) |
(注意)住民税非課税は、同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。
(注意)多数回該当の金額は、過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。
所得区分 | 外来(個人単位)/外来+入院(世帯単位) |
---|---|
現役並み所得者3 課税標準額690万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
現役並み所得者2 課税標準額380万円超 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
現役並み所得者1 課税標準額145万円超 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 18,000円(年間144,000円上限) | 57,600円(多数回該当44,400円) |
住民税非課税2 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)住民税非課税2は、同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の70歳以上の方
(注意)住民税非課税1は、同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方。
(注意)多数回該当の金額は、過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。
(注意)年間144,000円上限の年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。
計算時の注意事項
- 同一の医療機関での診療であっても、医科と歯科は別々に計算します。
- 同一の医療機関での診療であっても、入院と外来は別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの「保険対象外のもの」は含まれません。
- 院外処方で調剤をうけたときは処方せんを出された医科(歯科)の一部負担金と合算します。
- 70歳以上の方は、医科・歯科・調剤すべて合算して計算します。
- 70歳未満の方は、個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)の自己負担額が21,000円以上のものが計算の対象です。
手続きに必要なもの
- 医療費の領収書(原本)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類
限度額適用・標準負担額減額認定証
あらかじめ住民課保険年金担当に申請して自己負担限度額にかかる限度額適用認定証(住民税非課税1・2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けると、1つの医療機関(入院・外来・医科・歯科別)の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
また、70歳以上で現役並み所得者3および一般に該当する方は、国民健康保険証で所得区分が確認できるため、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要はありません。
なお、オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカードや被保険者証により区分を確認できる場合、認定証の申請は不要です。
手続きに必要なもの
- 認定証が必要な方の国民健康保険証
- 手続きに来られる方の本人確認書類
(注意)ご本人または世帯員の方以外が申請される場合には委任状が必要です。
(注意)国民健康保険税を滞納している世帯には交付できない場合があります。
高額な治療を長期間続ける場合
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する下記の疾病(特定疾病)については、住民課保険年金担当に申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に掲示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの方については、毎月の自己負担額は2万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
- 人工透析が必要な慢性腎不全
手続きに必要なもの
- 受療証が必要な方の国民健康保険証
- 手続きに来られる方の本人確認書類
(注意)申請には、特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」への医師の署名等が必要です。
申請書のダウンロード