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    国民健康保険 高額療養費

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    同じ人が、同じ月内に支払った医療費の自己負担額が-定の金額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。

    ●計算の方法
     1か月(毎月1日から末日)にかかった医療費自己負担合計額から、自己負担限度額を差し引いた額が高額療養費として支給されます。
     自己負担限度額は所得等により、次のとおり区分されます。  

     

    ◆70歳以上の方の自己負担限度額

    ◆70歳以上の方の自己負担限度額
     区分 外来(個人単位)

    外来+入院(世帯単位)

     課税標準額690万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    (多数回該当140,100円)

     課税標準額380万円超 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

     167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    (多数回該当93,000円)

     課税標準額145万円超 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

     80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    (多数回該当44,400円)

     一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円 (多数回該当44,400円)
     住民税非課税Ⅱ 8,000円 24,600円
     住民税非課税Ⅰ 8,000円 15,000円

    ※住民税非課税Ⅱは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の70歳以上の方。
    ※住民税非課税Ⅰは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方。

    ※多数回該当の金額は、年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額。

    ※年間144,000円上限の年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。

    ◆70歳未満の方の自己負担限度額

    ◆70歳未満の方の自己負担限度額
     区分所得区分  自己負担限度額
     ア 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
     イ

     600万円超~901万円以下

     167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
     ウ 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
     エ 210万円以下 57,600円
     オ 住民税非課税 35,400円

    ※この表は、平成30年8月1日以降のものです。

    ※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は、10,000円となります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については自己負担限度額が20,000円となります。

    その他・・・同一世帯で、同一月内に21,000円以上の支払いが複数生じたとき、その合計額が自己負担額を超えた場合、その超えた額が支給されます。



     ◆高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

    過去12か月のあいだに同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときは、4回目からは次の自己負担上限額が適用されます。

    ◆高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
    区分 所得区分  自己負担限度額
     ア 901万円超 140,100円
     イ 600万円超~901万円以下 93,000円
     ウ 210万円超~600万円以下44,400円 
     エ 210万円以下44,400円
     オ 住民税非課税24,600円

    ※この表は、平成30年8月1日以降のものです。

    計算時の注意事項

    • 同一の医療機関での診療であっても、医科と歯科は別々に計算します。
    • 同一の医療機関での診療であっても、入院と外来は別々に計算します。
    • 入院時の食事代や差額ベッド代などの「保険対象外のもの」は含まれません。
    • 70歳以上の方は、医科・歯科・調剤すべて合算して計算します。

     

    ●手続きの方法
     役場住民課で手続きを行ってください。なお、手続きの方法ならびに必要な書類は次のとおりです。

     ○自己負担を支払う前の手続き
     70歳未満の国民健康保険加入者の方はあらかじめ申請し、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」という。)の交付を受けることで、医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
     
    ・「認定証」などが必要な方の国民健康保険証

    ・印鑑

    ・世帯主、「認定証」などが必要な方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

    ・窓口に来られる方の本人確認書類



    ※ご本人または世帯員の方以外が申請される場合には委任状などが必要です。

    (注意事項)

    ※国民健康保険税を滞納している世帯には交付できません。

    ※複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は、これまでどおり高額療養費の申請をしてください。

    ※70歳以上の方は高齢受給者証を提示することで支払いが限度額までとなります。ただし、現役並み所得者の方および住民税非課税世帯の方は、申請が必要となりますのでご相談ください。

     

     ○自己負担を支払った後の手続き
     認定証の交付を受けていなかった場合や複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超えた場合は、申請することによりその超えた分が後から支給されます。

    • 高額療養費支給申請書(役場住民課にあります)
    • 医療費の領収書(原本)
    • 印鑑
    • 国民健康保険証
    • 世帯主の振込先の金融機関名・口座番号のわかるもの
      ※申請人(世帯主)と振込口座の名義人が異なる場合は、申請人(世帯主)の委任状が必要となります。

     

    • 世帯主、受診者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    • 窓口に来られる方の本人確認書類

    ★ 本人確認書類の主なものは次のとおりです

    ○1点で確認できるもの

    • 運転免許証・有効旅券(パスポート)・個人番号カード・住民基本台帳カード(顔写真つき)・在留カード・特別永住者証明書などの官公署が発行した顔写真つきのもの

    ○2点必要なもの

    •  健康保険被保険者証・年金手帳・年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)・後期高齢者医療保険被保険者証・介護保険被保険者証などの官公署が発行した顔写真がないもの


     

    お問い合わせ

    日野町役場住民課保険年金担当

    電話: 0748-52-6584

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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