国民健康保険食事・生活療養費標準負担額減額差額支給申請について
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国民健康保険食事・生活療養費標準負担額減額差額の支給申請
住民税非課税世帯等に該当する方が医療機関等に入院され、退院されるまでに減額認定の確認を受けずに食事代を支払われた場合は、後日、役場で申請をいただくことで差額分を請求することができます。
※入院中もしくはこれから入院される場合は、事前に住民課保険年金担当窓口にて国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定の申請を行ってください。
用紙サイズ | A4 |
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交付(申請)手数料 | ― |
申請に必要なもの | 1.印鑑 2.国民健康保険証 3.世帯主の振込先の金融機関名・口座番号がわかるもの 4.医療費の領収書(原本) |
備 考 | 申請人(世帯主)と振込口座の名義人が異なる場合は、申請人(世帯主)の委任状が必要となります。 |
お問合せ窓口 | 住民課保険年金担当 【電話】 0748‐52‐6571 |
ダウンロード
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入院時の食事代の標準負担額について
下記以外の方 | 460円 (注1) |
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区分オ・Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) で90日までの入院の場合 | 210円 |
区分Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) で過去12か月の入院日数が90日を超える入院があり、 長期入院の該当申請をされた方 | 160円 |
区分Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であり、 世帯員の各所得が一定基準に満たない方) | 100円 |
(注1)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している人は260円に据え置かれます。

療養病床に入院する場合の食費・居住費について
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。
下記以外の方 | 460円(医療機関によって 異なる場合があります。) |
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区分オ・Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税の方) | 210円 |
区分Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であり、 世帯員の各所得が一定基準に満たない方) | 130円 |