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あしあと

    第三者請求(個人による戸籍の請求)について

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    第三者請求(個人による戸籍の請求)について

     戸籍関係証明書については、戸籍に記載されている本人等(本人、配偶者や直系尊属・卑属)以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍謄本等を請求することが可能です。その際には、通常の請求手続き(本人、配偶者や直系尊属・卑属からの請求)に加えて、請求が正当であることを明らかにして請求いただく必要があります。

    請求できる事由

     次の1~3.の内容を具体的に明らかにして申請していただく必要があります。「債権回収」や「裁判所に提出しなければならない」といった、抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますので、ご注意ください。

     1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

     【例】生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため戸籍により相続人を特定する必要がある場合

     2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

     【例】相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際して、添付書類として被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出必要があるとき

     3.その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

     1~2.に当てはまらない場合は、事前に住民課住民担当へご確認ください。

    疎明資料について

     請求理由によっては、疎明資料(※)の提示を求める場合があります。

     ※疎明資料とは…本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について、客観的に確認することができる資料のことです。例えば、裁判手続きを理由として請求の場合は、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知書等)を求めることとなります。

    その他

     請求理由・資料について不足がある場合、交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

     偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

    お問い合わせ

    日野町役場住民課住民担当

    電話: 0748-52-6571

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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