国民健康保険出産育児一時金について
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日野町国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。)

支給額
1子につき48万8千円。
産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は50万円。

直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、医療機関等での出産費用の支払いは出産育児一時金の額を超える金額になります。
直接支払制度を利用する場合には、医療機関等との間で出産育児一時金の支給申請・受取に関する代理契約を行う必要があります。詳しくは出産予定の医療機関に問い合わせください。

出産後の手続き
次の方は、出産後に住民課保険年金担当にて出産育児一時金の支給手続きを行う必要があります。
- 直接支払制度を利用されなかった方
- 出産費用が48万8千円(産科医療補償制度加入分娩は50万円)未満の方
- 海外出産された方

手続きに必要なもの
- 医療機関等からの出産費用の領収・明細書
注意:産科医療補償制度に加入する医療機関等の出産の場合は、出産費用の領収・明細書に制度対象分娩スタンプを押したもの
- 直接支払制度に係る代理契約に関する文書
注意:海外出産された場合は不要
- 母子健康手帳等の出生証明書類
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類
- 妊娠85日以上の死産・流産等の場合は死胎火葬許可証
申請書のダウンロード
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