諸証明書(住民票等、印鑑証明書、戸籍等)の請求手続きについて
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諸証明書の交付申請方法について
役場窓口での交付申請のほかに、郵送での請求やマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの請求方法があります。
郵送やマイナンバーカードでの請求では取得できない証明書もありますので、事前にご確認ください。
窓口以外での請求方法については下記をご確認ください。

申請受付時間
住民課窓口での申請受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。

各証明書発行について

住民票・住民票記載事項証明書の発行手数料や持ち物について
証明書名 | 手数料/1通 | 申請に必要なもの | 申請できる方 | |
---|---|---|---|---|
住民票 | 全員(謄本) | 200円 | 申請者の本人確認書類(注意)1 委任状(代理人の方が申請される場合のみ) | 本人または同一世帯の世帯員 (上記以外の方(代理人)が申請される場合は、委任状が必要) |
個人(抄本) | ||||
除票 | ||||
住民票記載 事項証明書 | 全員(謄本) | |||
個人(抄本) | ||||
(注意)1本人確認書類は下記の一覧をご確認ください。 |

住民票の請求について
1.「本籍・筆頭者」、「世帯主・続柄」、「国籍・在留資格(外国籍の方のみ)」、「マイナンバー」を記載することもできます。記載が必要かあらかじめ提出先にご確認ください。
2.本人または同一世帯員以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
3.マイナンバーを記載した住民票は、代理人(委任状での請求)の場合、ご本人の住民登録地へ郵送するため、窓口での代理人への交付はできません。郵便は転送不要の簡易書留にて送付します。

住民票記載事項証明書の請求について
1.世帯主・続柄、本籍(都道府県名のみ)を記載することもできます。記載が必要かあらかじめ提出先にご確認ください。
2.本人または同一世帯員以外の方が請求される場合は委任状が必要です。

印鑑登録証明書の発行手数料や持ち物について
証明書名 | 手数料/1通 | 申請に必要なもの | 申請できる方 | |
---|---|---|---|---|
印鑑登録証明書 | 200円 | 申請者の本人確認書類(注意)1 印鑑登録証 | 本人または代理人 | |
(注意)1本人確認書類は下記の一覧をご確認ください。 |

印鑑登録証明書の請求について
1.印鑑登録証の窓口での提示がないと、証明書の発行はできません。
2.代理人が申請する場合は、印鑑登録証が委任状を兼ねるため、別途委任状の作成は不要です。ただし、申請書に印鑑登録証所有者の氏名、住所、生年月日を正しく記入いただく必要があります。

戸籍等の発行手数料や持ち物について
証明書名 | 手数料/1通 | 申請に必要なもの | 申請できる方 | |
---|---|---|---|---|
戸籍 | 全部事項証明 (謄本) | 450円 | 申請者の本人確認書類(注意)1 委任状(代理人の方が申請される場合のみ) | 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(祖父母・父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)の方 (上記以外の方(代理人)が申請される場合は、委任状が必要) |
個人事項証明書 (抄本) | ||||
除籍・ 改製原戸籍 | 全部事項証明 (謄本) | 750円 | ||
個人事項証明書 (抄本) | ||||
戸籍附票 | 全部 | 200円 | ||
一部 | ||||
身分証明書 | 本人 (本人以外が申請される場合は、委任状が必要) | |||
独身証明書 | ||||
受理証明書 | 350円 | 届出人本人 (届出人以外の方が申請される場合は、委任状が必要) | ||
届書記載事項証明書 | 届出人本人・事件本人・事件本人の親族 (上記以外の方(代理人)が申請される場合は、委任状が必要) | |||
(注意)1本人確認書類は下記の一覧をご確認ください。 |

戸籍謄抄本(除籍・改製原含む)の請求について
1.戸籍の請求では、本籍と筆頭者を正しく記入していただく必要があります。本籍がわからない場合は証明書の発行ができないため、本籍地入りの住民票を取得いただくなど、事前に調べていただいてから請求してください。窓口や電話で問い合わせいただいてもお伝えすることはできません。
2.戸籍の請求は本人等による請求と本人等以外の方(第三者)による請求があり、本人等による請求では『戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(祖父母・父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)の方』のみ請求いただけます。
兄弟姉妹でも各々が婚姻後等のため同一戸籍でない場合は、委任状が必要です。
第三者による請求では、請求事由や疎明資料((注意))が必要となります。詳しくは『第三者請求(個人による戸籍の請求)について』をご確認ください。
(注意)疎明資料とは…本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について、客観的に確認することができる資料のことです。

戸籍附票の写しの請求について
1.戸籍附票で住所のつながりを確認したい場合は、どの住所からの記載が必要か記入してください。戸籍の改製などにより、2通以上になることがあります。
2.令和4年1月11日以降の現在附票では、「戸籍の表示(本籍および筆頭者氏名)」および「在外選挙人名簿に登録された旨および市区町村名」は省略となります。記載が必要な場合は必ずその旨を記載してください。

身分証明書・独身証明書の請求について
1.本人のみが請求できる証明書です。本人以外が請求される場合は、本人からの委任状が必要となります。

受理証明書・戸籍の届書内容証明書(記載事項証明書・情報内容証明書)の請求について
1.受理証明書(出生届、婚姻届)は、届出人のみ請求できます。届書の種類と届出日の記載が必要ですので、事前に確認をお願いします。
2.戸籍の届書内容証明書については、受理した年月日によって証明書の名称が異なります。
令和6年2月末までに市町村で受理した届出→届書記載事項証明書
令和6年3月以降に市町村で受理した届出→届書等情報内容証明書
いずれの証明書についても法令等で定められた特別な請求事由がある場合のみ請求できます。
なお、届出人が外国籍の方の場合は届出した時期にかかわらず届書記載事項証明書を届出した市町村役場で請求してください。

様式のダウンロード
交付申請書関係書類(日野町様式)
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本人確認書類について
窓口では、個人情報の保護を徹底するため、証明書の請求手続き時に本人確認を実施しています。ご理解とご協力をお願いします。
証明書類の名称 | 確認方法 | |
---|---|---|
分類1 |
| 1点確認 分類1のもの1点提示 |
分類2 |
| 2点確認 分類2のもの2点提示 または 分類2のもの1点と分類3のもの1点を提示 (注意)分類3のもの2点では不可。 |
分類3 |
| |
備考 | 有効期限内のものに限ります。 住所が記載されているものは、住民登録されている住所が必要です。 |