国民健康保険 第三者行為(交通事故等)に係る届出について
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第三者行為(交通事故等)に係る届出について

事故等に遭ったら、必ず届出をお願いします
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為が原因となってケガをし、その治療の際に国民健康保険を使用する場合は、警察へ届出るとともに、受診前に住民課保険年金担当に届出が必要となります。
※治療費は、本来、加害者が負担することが原則となりますが、届出により保険者(日野町)が治療費の保険給付分(7割又は8割)について、一時的に立て替えを行い、後日、加害者に対し、負担すべき治療費を請求することになります。

届出が必要な場合
◇交通事故(自転車による事故を含む)でケガをしたとき
◇暴力行為を受けてケガをしたとき
◇他人の飼い犬にかまれたとき
◇落下物に当たってケガをしたとき など

【注意】次の場合は国民健康保険は使えません
◇その場で示談をした場合
※被害者と加害者の話し合いがついて示談をすると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。
◇業務中や通勤中のケガの場合(労働者災害補償保険の対象となります。)
◇犯罪行為や故意の事故
◇飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

届出に必要なもの
届出様式については、下記からダウンロード取得していただけます。プリントアウトしていただき、必要事項の記入および必要書類を添付の上、住民課保険年金担当窓口にて手続きをお願いします。

交通事故の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被害者側) (※被害者の方が記入してください。)
- 同意書 (※加害者が加入している任意保険等の損保会社が介入する場合、被害者の方が記入してください。)
- 誓約書 (※加害者の方が記入してください。)
- 交通事故証明書(※ 物損事故等による場合は、交通事故証明書入手不能理由書を提出ください。)
交通事故の場合

交通事故以外の場合
- 第三者行為による傷病届
- 念書 (※被害者の方が記入してください。)
- 確約書 (※加害者の方が記入してください。)
交通事故以外の場合
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