公的年金所得者の確定申告の簡素化について
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公的年金所得者の確定申告の簡素化について
確定申告が不要になる場合があります(平成23年分以後適用)
昨年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該公的年金等以外の他の所得金額が20万円以下である場合、確定申告を行う必要がなくなります。
次のフローチャートにより、所得税の確定申告書の提出が必要か確認してください。
公的年金所得者の確定申告の簡素化フローチャート
(注1) 公的年金等の収入金額が400万円以下で所得税の確定申告を提出する必要がない
場合であっても、住民税(町民税・県民税)の申告は行う必要があります。
(注2) 所得税の還付を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
・ 災害、盗難および横領により住宅や家財等に損害を受けた場合 ・ 一定額以上の医療費の支払いがある場合 ・ 公的年金等から控除された以外に社会保険料(国民健康保険税、介護保険料等)の支払がある場合 ・ 生命保険料、個人年金保険料および地震保険料等の支払がある場合 ・ 国、地方公共団体等に支出した寄附金や特定の政治献金等がある場合 ・ 公的年金等の支払者へ公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなかった場合 ・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった場合、 年の途中で扶養親族が増えた場合 ・ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合 |
源泉徴収の際に寡婦(寡夫)控除も計算されます(平成25年以後適用)
平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等について、源泉徴収税額の計算に係る控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられます。