個人住民税の寄附金税額控除の対象団体について
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所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域住民の福祉の増進に寄与する団体への寄附金について、平成25年度の個人住民税から寄附金税額控除の対象団体に指定しています。
なお、控除の対象となる寄附金については、平成24年1月1日以降に支出した寄附金です。
◆日野町税条例により指定した寄附金
公益社団法人日野町シルバー人材センター
公益財団法人日野町文化振興事業団(令和3年12月1日以降に支出した寄附金について令和4年度個人住民税から指定)
社会福祉法人湖東会
社会福祉法人日野友愛会
社会福祉法人日野福祉会
社会福祉法人わたむきの里福祉会
社会福祉法人日野町社会福祉協議会
※申告には寄附された団体から発行される寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。発行された証明書(領収書)は、申告まで大切に保管してください。