上下水道の開始・休止・使用者変更について
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届出方法
・窓口での届出
・メールでの届出
・ファックスでの届出
下記の届出様式をダウンロードし、上下水道課へ提出等してください。
・水道使用異動届申込フォームでの届出
下記リンク先から、オンラインでの届出ができます。

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開始・休止・使用者変更・所有者変更・廃止について
次のような場合は届出が必要です。
1.開始・・・現在、休止中(権利はあるが、使用していない)の水栓を、開栓するとき。
2.休止・・・水道の使用を一時休止するとき。
3.使用者変更・・・水道の使用者が変わられたとき(アパート等の名義変更)。
4.所有者変更・・・売買、譲与、相続などで所有者が変わられたとき。
5.廃止・・・水道を廃止(権利破棄)するとき。

開始・休止・使用者変更の場合
上下水道の使用を開始・休止または使用者を変更される場合は、事前に上下水道課まで水道使用異動届の提出が必要です。(注意)電話のみでの受付は行っておりません。遠方等で来庁が難しい場合は、“水道使用異動届”を郵送・ファックス・メール・オンラインで届出ください。
尚、開始の場合は、開栓手数料(口径別)が必要となります(来庁以外の場合は後日納付書を発送します)。休止の場合は、手数料は発生しません。
開始・休止・使用者変更の水栓異動日(作業日)は、役場開庁日となります。異動日の1日前(平日)までに、「水道使用異動届」をご提出ください(当日および電話のみでの受付はできません)。土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/3)から使用を希望される場合は、前営業日が異動日(作業日)となります。
また、ご使用地域が農村下水道の地域の場合、水道使用異動届とあわせて排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届も必要となります。所定の様式にて提出をお願いします。

所有者変更・廃止の場合
所有者を変更される場合、原則として上下水道課まで来庁していただき、“給水装置所有者変更届”を提出、廃止の場合についても来庁いただき、“水道使用異動届”の提出をお願いいたします。