在宅高齢者等に対するおむつ助成事業について
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在宅高齢者等に対するおむつ助成事業について
日野町では、高齢者等を在宅で介護されている方の身体的負担、精神的負担および経済的負担を軽減するために、おむつの購入費用の一部を助成しています。
利用できる方(申請者)
日野町の介護保険被保険者で要介護・要支援認定を受け、常時おむつを使用している高齢者(病院・施設等への入院・入所中の方は除きます。)等を介護している同居の方です。
助成金額
おむつ使用者の状態 | 助成額の月額上限 |
---|---|
・要介護状態区分が要介護4・5で介護保険料の段階区分が第1~3段階 | 月額上限8,000円 |
・要支援状態区分が要支援1・2 ・要介護状態区分が要介護1~3 ・要介護状態区分が要介護4・5で介護保険料の段階区分が第1~3段階を除く段階 | 月額上限5,000円 |
手続き
- 助成を希望される方は、おむつ助成申請書に必要事項を記入の上、役場長寿福祉課へ提出してください。
- おむつの使用状況を確認した上で、助成の可否を決定して通知します。
- 助成の決定を受けた方は、年4回の請求月(7・10・1・3月)に、おむつの購入をしたことがわかる領収書を添付して、助成金の請求書を提出してください。
- 当該年度の助成請求締め切り日は、7月と10月と1月は各15日そして、3月は末日です。
※領収書 ⇒ おむつ等の品名がわかるレシートがある時は、領収書の添付を省略することができます。金額のみのレシート・領収書は、不可です。
※Tポイントやグッディ券などのサービスポイントを利用された場合は、サービスポイント利用後にお支払いいただいた費用に対して助成します。
※助成金の支給は年4回(原則として請求月の翌月)、それぞれ指定口座へ振り込ませていただきます。
在宅高齢者等に対するおむつ助成金交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
注意事項
- 申請者は、介護をしている同居の方です。
- 介護認定がないと助成を受けることはできません。
- 申請された翌月の購入分から支給の対象となります。
- 月額上限額は年間の請求月にあわせて確認し、3か月単位で行います。(例:4~6月分の請求で、4月15,000円、5月0円、6月0円の場合は、助成可能とします。)
- 入院・入所中におむつ等を購入された分は助成対象となりません。短期入所(ショートステイ)の場合は、助成できます。
- 翌年度以後も継続して助成請求される場合は、毎年6月に使用状況等の確認をするために現況届を提出していただいております。
- 助成の対象となるものは、紙おむつ・尿とりパット・尿吸収シートです。防水シーツ・お尻拭き・手袋・濡れタオル・女性用品は対象となりません。
- 助成金の適用年度は、当該年度の7月から翌年度の6月までとします。
- クレジット支払いで、後日優待等がある場合は、請求月は支払い月で、助成金額は優待後に実際支払われた金額です(レシート等と明細書を添付して請求してください)。
- 添付していただくレシートは、支払いの内容が確認できるよう、途中で切らないようにしてください。
助成金の請求期限
- 4~6月分・・・・7月15日
- 7~9月分・・・10月15日
- 10~12月分・・・1月15日
- 1~3月分・・・3月31日
※期限を過ぎてから提出された場合、支払い時期が遅れることがあります。おむつ助成金の請求の時効については、2年です。