緊急通報システム
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緊急通報システムの概要について

緊急通報システム

◇制度の内容
慢性的な疾患などにより日常生活に常時注意を要する在宅のひとり暮らしの高齢者が、急病や事故などの緊急事態が発生したときに通報できる緊急通報装置を貸与・設置します。
〇緊急通報
日常生活において救助を求めるときに緊急通報ボタンを押せば、ナースコールセンターへ通報され、状況に応じて協力員や親族に連絡します。また、必要に応じて消防本部に救急要請を行います。
〇健康相談
健康相談ボタンを押せば、いつでも常駐している看護師(または保健師)資格を持ったカウンセラーと相談できます。
〇安否確認
月に2回、お元気コールがあります。呼び出しに出ない場合は、協力員へ確認の要請があります。

◇サービスの対象
【対象となる人】
同居する親族がいない(同一敷地内にもいない)一人暮らしの方で、次の1から5にあてはまる方
- おおむね65歳以上の方で、慢性疾患のため日常生活に注意を要する方
- 認知症高齢者または障害高齢者(寝たきり等)で、緊急事態に電話連絡等を行うことが困難な方
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の方
- 療育手帳の交付を受け、障害の程度が最重度または重度と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級の方
ただし、利用者本人と他の世帯員すべてが1から5にあてはまる場合は、一人暮らしでなくても対象になります。
【ご希望により対象にできる人】
また、【対象となる人】に該当しない65歳以上の方で、昼間や夜間に長時間一人になることなどに不安を感じ、緊急通報システムの利用を希望される方は、実費を負担いただくことで、お使いいただけます(非課税世帯の方は無料)。
☆対象者の要件を令和5年9月から見直しました。詳しくは、下記まで問い合わせてください。☆

〇利用料金
- 装置の設置に要する費用は町が負担。
(注意)ただし、【ご希望により対象にできる人】は実費(令和5年度は月額1,386円)を利用者が負担。
- 電話基本料(固定電話回線がないときは、電話設置に要する経費)、装置に係る電気料金は利用者が負担。

◇サービスの利用手順
- 【緊急通報装置の利用申請】・・利用申請書を町の窓口に提出します。なお、協力員になっていただける方(近所の方や、ご友人、近くに住む親族など)3名から承諾書の提出が必要となります。緊急時に協力員が住居に立ち入ることなどについて、利用申請者からも承諾書をいただきます。
- 【利用決定】・・日野町から書類審査や訪問調査を行います。審査・決定後、決定通知を送ります。
- 【装置の取り付け日程調整・工事】・・大阪ガスセキュリティサービスから調整があります。