手話通訳者設置事業
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手話通訳者設置事業について
聴覚または言語機能障害をお持ちの方およびその家族などの役場での手続きのお手伝いや、日常生活の相談を担当する手話通訳者を設置しています。
手話通訳者の設置日
令和6年度の手話通訳者設置日は次のとおりです。
月 | 設置日 |
---|---|
4月 | 9日、16日、23日 |
5月 | 14日、21日、28日 |
6月 | 11日、18日、25日 |
7月 | 9日、16日、23日 |
8月 | 6日、20日、27日 |
9月 | 10日、17日、24日 |
10月 | 8日、15日、22日 |
11月 | 12日、19日、26日 |
12月 | 10日、17日、24日 |
1月 | 14日、21日、28日 |
2月 | 4日、18日、25日 |
3月 | 11日、18日、25日 |
手話通訳者設置時間は13時30分から16時30分までです。
手話通訳者の業務の関係で、設置日や時間が異なることがあります。