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あしあと

    特別障害者手当

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    • ID:7664

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    特別障害者手当について

    特別障害者手当は、20歳以上の在宅の重度障害者で日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態の方に支給されます。

    対象者の障害程度

    20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

    1. 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が2つ以上存するもの
    2. 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が1つ存し、かつそれ以外の障害で表2に規定する障害が2つ以上存するもの
    3. 表1の3から5までに規定される身体の機能の障害が1つ存し、かつ当該障害以外の上肢・下肢・体幹のいずれかの障害を併せもつことによって、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの
    4. 表1の6または7に規定する病状または精神の障害が1つ存し、それが特に重度(例えば、絶対安静を要する状態)であるため、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの

    表1(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第2項第1号)
    1視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものまたは視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
    2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    4両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
    5体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
    61から5までに掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7精神の障害であって、1から6までと同程度以上と認められる程度のもの
    表2(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第2項第2号)
    1視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものまたは視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
    2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    3平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
    4そしゃく機能を失ったもの
    5音声または言語機能を失ったもの
    6両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
    7一上肢の機能に著しい障害を有するものまたは一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの
    8一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
    9体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    101から9までに掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1から9までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    11精神の障害であって、1から10までと同程度以上と認められる程度のもの

    (注意)表1と障害内容が同じものの重複は認定できません。

    支給制限

    次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給することができません。

    • 病院若しくは診療所に3か月を超えて入院している、または介護老人保健施設に3か月を超えて入所しているとき
    • 施設等(グループホーム、住宅型有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅等は除く。)に入所しているとき

    手当額

    月額28,840円が支給されます。(令和6年4月1日現在)

    認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)、各月の前月までの3か月分の手当がまとめて受給資格者本人の口座に振り込まれます。

    所得の制限

    受給資格者本人、その配偶者または扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。

    所得制限限度額
    扶養親族等の数本人配偶者・扶養義務者
    0人3,604,000円6,287,000円
    1人3,984,000円6,536,000円
    2人4,364,000円6,749,000円
    3人4,744,000円6,962,000円
    4人5,124,000円7,175,000円
    5人5,504,000円7,388,000円
    • 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
    • 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
    • 配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。

    所得額の計算方法

    所得額=県間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー諸控除

    (注意)給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

    諸控除の額
    控除の種類控除額
    障害者控除27万円
    特別障害者控除40万円
    勤労学生控除27万円
    配偶者特別控除地方税で控除された額
    医療費控除地方税で控除された額
    小規模企業共済等掛金控除地方税で控除された額
    雑損控除地方税で控除された額
    寡婦(寡婦)控除27万円
    ひとり親控除35万円
    社会保険料控除受給資格者本人については地方税で控除された額、配偶者および扶養義務者については8万円

    障害者控除および特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除することができるのは、同一生計配偶者または扶養親族が障害者または特別障害者である場合

    申請に必要な書類

    1. 特別障害者手当認定請求書
    2. 特別障害者手当所得状況届
    3. 対象者の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
    4. 公的年金等調書
    5. (申請者本人が年金を受給している場合)年金証書の写し、公的年金の源泉徴収票、年金の振込通知書、通帳の写し等、受給した年金の種類および年金額の確認できる書類の写し
    6. 世帯全員分の住民票
    7. 申請者、その配偶者および扶養義務者のマイナンバーカードまたは個人番号の確認できるもの
    8. その他必要と認めるもの

    認定請求書、所得状況届、医師の診断書は福祉保健課窓口でお渡しするほか、滋賀県のホームページからもダウンロードいただけます。

    滋賀県のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課福祉担当

    電話: 0748-52-6573

    ファックス: 0748-52-6503

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