障害児福祉手当
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障害者福祉手当について
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の方に支給されます。
対象者の障害程度
20歳未満の方で、表のいずれかに該当する程度の障害がある方が対象となります。
1 | 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のものまたは視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、若しくは視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 1から7までに掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1から7までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、1から8までと同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9までと同程度以上と認められる程度のもの |
支給制限
次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給することができません。
- 児童福祉法に定める障害児入所施設、児童養護施設、指定発達支援医療機関等へ入所しているとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額
月額15,690円が支給されます。(令和6年4月1日現在)
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)、各月の前月までの3か月分の手当がまとめて受給資格者本人の口座に振り込まれます。
所得の制限
受給資格者本人、その配偶者または扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
- 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
所得額の計算方法
所得額=県間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー諸控除
(注意)給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
寡婦(寡婦)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
社会保険料控除 | 受給資格者本人については地方税で控除された額、配偶者および扶養義務者については8万円 |
障害者控除および特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除することができるのは、同一生計配偶者または扶養親族が障害者または特別障害者である場合
申請に必要な書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 対象者の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
- 世帯全員分の住民票
- 申請者、その配偶者および扶養義務者のマイナンバーカードまたは個人番号の確認できるもの
- その他必要と認めるもの
認定請求書、所得状況届、医師の診断書は福祉保健課窓口でお渡しするほか、滋賀県のホームページからもダウンロードいただけます。