新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
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新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方は、徴収の猶予を受けられる場合がありますので、次のようなケースに該当する場合は、日野町役場長寿福祉課(高齢者福祉介護担当)までご相談ください。

徴収の猶予(日野町介護保険条例第14条)
ケース①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース②ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納付義務者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
ケース③事業を廃止し、または休止した場合
納付義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず休廃業をした場合
ケース④事業に著しい損失を受けた場合
納付義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、利益の減少等の著しい損失を受けた場合
新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の納付の猶予制度