日野町チャレンジ活動支援事業補助金
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日野町チャレンジ活動支援事業補助金は、地域課題の解決、地域資源の活用等につながるコミュニティ活動(地域活動)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
令和7年度から、自治会等の活動をより支援するため、補助金の見直しを図りました。補助金の活用を検討される場合は、事前に企画振興課企画人権担当までご相談ください。

補助対象団体
自主的団体・・・地域住民により自主的に組織され、かつ、自ら経理し、監査する会計の体制等が確立し、組織としての意思決定により事業執行ができるもの(組織の運営経費に町の他の補助金が充てられている組織を除く。)

補助対象事業

1.まちづくり計画策定助成事業
次の1から3のすべてを満たす事業が対象となります。
- 自治会等が、自治会等の課題の解決に向けて現状を調べる集落点検を行い、解決手法や取組方法、スケジュールなどを話し合い、分かりやすく整理する事業
- 2年度以内に完了する事業
- 補助対象経費が3万円以上の事業
(注意)この補助金の交付を過去に受けている場合は、補助金の交付を受けた年度から3年以上経過しなければ補助金の交付を受けることはできません。
(注意)事業の成果物として、次の1から3を含む次年度以降の計画書またはそれに類する書類を策定し、提出する必要があります
- 地域課題の整理と課題解決に向けた具体的な方策
- 事業の実施による効果
- 具体的な取り組みスケジュール
なお、事業を実施する際は、年齢や性別にとらわれることなく参加しやすい計画策定となるよう、幅広い視点での取組体制を整えてください。

補助対象経費
- 学習会、講演会の講師、アドバイザー指導等の経費
- 講師等費用弁償(講師交通費など)
- 意識調査、先進地調査の経費
- 事業に必要な消耗品購入費
- お茶代
- 事業に必要な図書の購入費
- 集落点検の結果および計画書の印刷費
- 事業に必要な会場使用料、賃借料

(注意)対象とならない経費
- 飲食費(計画策定時等に係るお茶代を除く)
- 町の他の補助金において補助対象とされている経費

補助金額
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て)。
- 補助金の交付限度額は、単年度10万円です。
まちづくり計画策定助成事業に必要な書類

2.まちづくり活動助成事業
次の1から3のすべてを満たす事業が対象となります。
- まちづくり活動に関する事業で、自治会等にあっては、まちづくりに関する組織が策定した事業で、自治会等で承認されたもの、自主的団体にあっては、地域活動に関する事業の執行について組織内で承認されたもの
- 年度内に完了する事業
- 補助対象経費が5万円以上の事業
(注意)この補助金の交付を過去に受けている場合は、補助金の交付を受けた年度から3年以上経過しなければ補助金の交付を受けることはできません。
(注意)事業の成果物として、次の1から3の事項をまとめた書類を提出する必要があります
- 事業の実施による効果
- 事業の実施内容の詳細(対象者、対象人数、活動内容等)
- 今後の取り組みスケジュール
なお、事業を実施する際は、年齢や性別にとらわれることなく参加しやすいまちづくり活動となるよう、幅広い視点での取組体制を整えてください。

補助対象経費
- 学習会、講演会の講師、アドバイザー指導等の経費
- 講師等費用弁償(講師交通費など)
- 事業に必要な消耗品購入費
- お茶代
- 事業に必要な図書の購入費
- 事業に必要な会場使用料、賃借料
- 備品購入費(補助対象事業に要する備品購入の経費であって、自治会等または自主的団体が管理する備品、かつ、補助金の3分の1以内の金額のものに限る。)

(注意)対象とならない経費
- 自治会等または自主的団体の基礎的な活動(集会所または事務所の管理・運営、自治会等内の広報活動、集落内の清掃等)に要する経費
- 構成員の親睦を目的とした活動(運動会、文化祭、旅行、各種趣味の会等)に要する経費
- 自治会等または自主的団体の活動として定着している活動に要する経費
- 飲食費(まちづくり活動等に係るお茶代を除く)
- 備品購入費であって、構成員に配布される物の購入に要する経費
- 町の他の補助金において補助対象とされている経費

補助金額
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て)。
- 補助金の交付限度額は、単年度10万円です。
まちづくり活動助成事業に必要な書類

3.自治会活動デジタル化助成事業
次の1から3のすべてを満たす事業が対象となります。
- 自治会等のデジタル化の推進に関する事業で、自治会等のコミュニティを促進するためにデジタル技術を活用する事業または、自治会等の事務を効率化するためにデジタル技術を活用する事業
- 年度内に完了する事業
- 補助対象経費が5万円以上の事業
(注意)この補助金の交付を過去に受けている場合は、補助金の交付を受けた年度から5年以上経過しなければ補助金の交付を受けることはできません。
(注意)事業の成果物として、次の1から3の事項をまとめた書類を提出する必要があります
- 事業の実施による効果
- 事業の実施内容の詳細(対象者、対象人数、活用内容等)
- 今後の取り組みスケジュール

補助対象経費
- ソフトウェアやサービスの導入経費(電子回覧板のアプリや自治会費の電子決済サービスなど)
- インターネット環境の導入経費
- Wi-Fi環境の導入経費
- ホームページの構築に関する経費
- セキュリティ対策に関する導入経費
- 上記の補助対象経費に関する研修経費

(注意)対象とならない経費
- パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、その他の機器(モデム、無線ルーターを除く)の購入費
- 飲食費
- 町の他の補助金において補助対象とされている経費

補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)。
- 補助金の交付限度額は、単年度10万円です。
自治会活動デジタル化助成事業に必要な書類

4.イベント参加助成事業
自治会等または自主的団体(地縁によるものに限る。)の地域活動を促進するため、次のいずれかのイベントに参加するための事業
- 氏郷まつり「夏の陣」
- 氏郷まつり“楽市楽座”

補助対象経費
- 会場の使用料
- 備品の使用料(イベント主催者が指定する参加するために、使用しなければならない最低限のものに限る。)
- 参加負担金

(注意)対象とならない経費
- 火気の使用に要する経費
- 他の補助金において補助対象とされている経費

補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)。
- 補助金の交付限度額は、単年度2万円です。
イベント参加助成事業に必要な書類

補助金交付要綱・様式集
様式集
交付申請書 (ワード形式、28.50KB)
事業計画書(別記様式第1号) (ワード形式、43.50KB)
変更承認申請書(別記様式第2号) (ワード形式、33.00KB)
実績報告書 (ワード形式、28.50KB)
実績報告書(別記様式第3号) (ワード形式、44.00KB)
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