日野町結婚新生活支援補助金のお知らせ
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日野町結婚新生活支援補助金とは
日野町では、婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し、若年層の移住・定住の促進による少子化の対策を図るため、本町への定住を希望する新婚世帯の住宅費等に対し、日野町結婚新生活支援補助金を交付します。

要綱改正(令和7年4月1日)
日野町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正し、補助対象費用と補助金額を拡充しました。
改正した要綱は令和7年4月1日より施行となります。

1.補助対象費用の追加
補助対象費用
(変更前)
1.住宅費
(変更後)
1.住宅費
2.リフォーム費用
3.引越費用

2.補助金額の追加
夫婦の双方の満年齢が29歳以下の新婚世帯
(改正前)上限30万円 → (改正後)上限60万円
夫婦の双方または一方の満年齢が30歳以上39歳以下の新婚世帯
(改正前)上限20万円 → (改正後)上限30万円

補助対象世帯
次のすべてに該当する世帯が対象となります。
(1) 交付申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
(2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに満39歳以下であること。
(3) 夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(4) 夫婦のいずれもが日野町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定による補助金または他市区町村から同様の趣旨による補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 夫婦の双方または夫もしくは妻が日本国籍を有していない場合は、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

補助対象経費
住宅費
婚姻を機に日野町内で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く。)する際に要した費用のうち、建物の購入費ならびに新築に係る工事費および設計費
(注意)申請年度の前年度の1月1日から申請年度の2月末日までの期間または婚姻日から起算して1年前以内に取得された住宅に限ります
リフォーム費用
婚姻を機に日野町内の住宅のリフォーム工事(機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事であって施工業者に依頼して行うものをいう。)に要する費用
引越費用
婚姻を機に日野町内の住宅に引越しをするために要する引越業者または運送業者への支払に係る実費

補助金額
- 夫婦ともに29歳以下:上限60万円
- 30歳以上39歳以下:上限30万円
(注意)補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

申請方法
次の書類を、役場企画振興課に提出してください。(予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります。)
(1)日野町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
(2)婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
(3)新婚世帯の住民票(個人番号の記載がないもの。)
(4)新婚世帯の直近の所得・課税証明書の写し
(5)振込先口座が確認できるものの写し(夫婦のいずれかのものに限る。)
(6)住宅費を支払った場合にあっては、住宅の売買契約書または工事請負契約書の写しおよび領収書その他の支払が確認できる書類の写し
(7)リフォーム費用を支払った場合にあっては、リフォーム工事の契約書、リフォームの内容が確認できる書類および領収書その他の支払が確認できる書類の写し
(8)引越費用を支払った場合にあっては、引越費用に係る領収書の写し
(9)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(10)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請様式・交付要綱
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