特定建設作業(騒音・振動)の届出と規制
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特定建設作業(騒音・振動)の届出について
騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定建設作業を伴う工事を実施する場合、工事を施工する元請け業者の方は、法律に基づき「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
(注意)ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものは届出不要です。
指定地域とは
騒音規制法および振動規制法の規制がかかる地域のことです。(日野町は全ての区域が規制の対象となっています。)
特定建設作業とは
著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定めるもののことです。
騒音規制法施行令別表第二(別ウインドウで開く)および振動規制法施行令別表第二(別ウインドウで開く)に規定される作業を行う場合は、特定建設作業の届出が必要です。
項 | 作業の種類 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
(注意)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型・低振動型建設機械)は、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
項 | 作業の種類 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
届出様式
特定建設作業実施届出書(騒音)
特定建設作業実施届出書(振動)
(注意)届出者は、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者となります。
添付書類について
- 特定建設作業の工程表
- 特定建設作業を行う周辺の見取り図
- 特定建設作業に使用する設備などの能力のわかる図書(カタログ、諸元表など)
- (期限までに提出できなかった場合)遅延理由書
届出期限
作業開始の7日前まで
(注意)届出日の翌日から数えて7日目が特定建設作業開始日の前日になることをいいます。
(例)5月9日が特定建設作業開始日の場合、5月1日が届出期限になります。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。
提出方法
- 届出部数:正本1部、写し1部の計2部をご提出ください。
- 提出先:日野町役場交通環境政策課環境政策担当
〒529-1698滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地1
【 E-mail】[email protected]
- 書類に不備がある場合、受け付けできないことがありますので、期限までに余裕をもって提出してください。
騒音、振動の規制
指定地域内で実施する特定建設作業により発生する騒音や振動には、以下の規制がかかります。
騒音の規制区域
分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 85 dB | 午後7時から午前7時の時間内でないこと | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)ではないこと |
2号区域 | 85 dB | 午後10時から午前6時の時間内でないこと | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)ではないこと |
(1)1号区域
特定工場等の騒音に係る第1種区域、第2種区域、第3種区域までの全域および第4種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地周囲80メートルの区域
(2)2号区域
特定工場等の騒音に係る指定区域のうち(1)の区域を除く区域
振動の規制区域
地域の区分 | 基準値 | 作業時刻 | 1日あたりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 75 dB | 午後7時から午前7時の時間内でないこと | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)ではないこと |
2号区域 | 75 dB | 午後10時から午前6時の時間内でないこと | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日(祝日)ではないこと |
(1)1号区域
特定工場等の振動に係る第1種区域、第2種区域(1)および第2種区域(2)のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地周囲80メートルの区域
(2)2号区域
特定工場等の振動に係る指定区域のうち(1)の区域を除く区域
その他
(注意)騒音または振動の基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における規制値です。
(注意)特定工場において発生する騒音および振動の規制基準は、特定施設(騒音・振動)の届出と規制についてをご確認ください。