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    特定施設(騒音・振動)の届出と規制について

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    特定施設(騒音・振動)の届出と規制

    特定施設の届出について

    騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設を設置する、または既に設置している場合、以下の届出が必要です。

    指定地域とは
    騒音規制法および振動規制法の規制がかかる地域のことです。(日野町は全ての区域が規制の対象となっています。)

    特定施設とは

    著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもののことです。

    届出の対象となる特定施設は、騒音規制法施行令別表第一(別ウインドウで開く)および振動規制法施行令別表第一(別ウインドウで開く)のとおりです。


    (注意)圧縮機のうち、低振動型圧縮機として環境省から型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外されますので、届出の必要はありません。詳しくは環境省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    届出について

    Word形式の様式は表のリンクからダウンロードしてください。

    届出の種類
    届出書騒音振動事由届出期限
    設置様式1(ワード形式、36.00KB)
    様式1(ワード形式、35.50KB)特定施設を初めて設置する。設置の工事開始日の30日前まで((注意))
    使用様式2(ワード形式、36.00KB)様式2(ワード形式、35.50KB)法改正等により、既設の施設が特定施設に該当する。改正された法令の施行後30日以内
    種類ごとの数変更様式3(ワード形式、35.50KB)【騒音】特定施設の種類ごとの数が、直近の届出数の2倍を超える。変更の工事開始日の30日前まで((注意))
    種類および能力ごとの数変更様式3(ワード形式、36.50KB)【振動】特定施設の種類および能力ごとの数が増える。変更の工事開始日の30日前まで((注意))
    使用の方法変更様式3(ワード形式、36.50KB)【振動】特定施設の使用時間を変更する。
    (使用開始時刻を繰り下げる場合、使用終了時刻を繰り上げる場合は不要。)
    変更の工事開始日の30日前まで((注意))
    防止の方法変更様式4(ワード形式、33.00KB)様式4(ワード形式、33.00KB)騒音・振動の防止の方法を変更することで、騒音・振動の大きさが増加する。変更の工事開始日の30日前まで((注意))
    氏名等変更様式6(ワード形式、32.00KB)様式6(ワード形式、32.50KB)届出者の氏名や住所、工場などの名称や所在地を変更した。事実の発生から30日以内
    使用全廃様式7(ワード形式、30.50KB)様式7(ワード形式、31.00KB)すべての特定施設を廃止した。事実の発生から30日以内
    承継様式8(ワード形式、33.00KB)様式8(ワード形式、33.50KB)すべての特定施設を譲り受け、または相続、合併などにより届出者の地位を承継した。事実の発生から30日以内
    届出に必要な添付書類
    添付書類詳細設置届使用届数変更届使用方法変更届防止方法変更届氏名等変更届使用全廃届承継届
    工場または事業場の周辺見取り図工場などの周辺の様子(民家の有無など)がわかるもの

    特定施設の配置図
    (敷地内の見取り図)

    特定施設から敷地境界までの距離を明記
    騒音、振動の防止の方法

    具体的な騒音、振動の防止方法を明記
    例:建屋内に設置するなど

    特定施設の能力や騒音、振動値のわかるもの仕様書、カタログ、諸元表など
    特定施設の一覧表項目:特定施設の種類、型式、能力、設置・廃止年月日など
    (期限までに届出できなかった場合)
    遅延理由書
    代表者(届出者)印が必要(○)(○)(○)(○)(○)(○)(○)(○)

    届出の提出方法

    • 届出部数:正本1部、写し1部の計2部をご提出ください。
    • 提出先:日野町役場交通環境政策課環境政策担当

    〒529-1698滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地1
    【 E-mail】[email protected]

    • 書類に不備がある場合、受け付けできないことがありますので、期限までに余裕をもって提出してください。

    騒音、振動の規制基準

    指定地域内で特定施設を設置している工場や事業場から発生する騒音や振動には、以下の規制がかかります。

    なお、規制の対象となるのは、工場や事業場から発生するすべての騒音や振動です。
    特定施設だけでなく、特定施設以外から発生する騒音や振動も対象となります。

    特定工場等において発生する騒音の規制基準について(平成20年3月26日_日野町告示第37号)

    特定工場等において発生する振動の規制基準について(平成20年3月26日_日野町告示第41号)

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    お問い合わせ

    日野町役場交通環境政策課環境政策担当

    電話: 0748-52-6578

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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