女性に対する暴力をなくす運動(毎年11月12日から11月25日)
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女性に対する暴力をなくす運動について
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。 内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日までを、「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定めています。詳細は、「令和7年度女性に対する暴力をなくす運動」(内閣府男女共同参画局)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
期間中、国や地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関するさまざまな取組みが、全国的に実施されます。
一人ひとりの人権を尊重し、男女が平等になる社会づくりを目指しましょう。
令和7年度女性に対する暴力をなくす運動ポスター


