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あしあと

    日野町結婚新生活支援補助金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7597

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    日野町結婚新生活支援補助金について

    日野町では、婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し、若年層の移住・定住の促進による少子化の対策を図るため、本町への定住を希望する新婚世帯の住宅費に対し、日野町結婚新生活支援補助金を交付します。

    補助対象世帯

    次のすべてに該当する世帯が対象となります。

    (1) 交付申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
    (2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに満39歳以下であること。
    (3) 夫婦の合計所得が500万円未満であること。
    (4) 夫婦のいずれもが日野町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定による補助金または他市区町村から同様の趣旨による補助金等の交付を受けていないこと。
    (5) 町税等の滞納がないこと。
    (6) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
    (7) 夫婦の双方または夫もしくは妻が日本国籍を有していない場合は、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

    補助対象経費

    住宅費
    婚姻を機に日野町内で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く。)する際に要した費用のうち、建物の購入費ならびに新築に係る工事費および設計費
    (注意)申請年度の前年度の1月1日から申請年度の2月末日までの期間または婚姻日から起算して1年前以内に取得された住宅に限ります。

    補助金額

    • 夫婦ともに29歳以下:上限30万円
    • 30歳以上39歳以下:上限20万円

    申請方法

    次の書類を、役場企画振興課に提出してください。(予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります。)

    (1)日野町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
    (2)婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
    (3)新婚世帯の住民票(個人番号の記載がないもの。)
    (4)新婚世帯の直近の所得・課税証明書の写し
    (5)振込先口座が確認できるものの写し(夫婦のいずれかのものに限る。)
    (6)住宅の売買契約書または工事請負契約書の写しおよび領収書その他の支払が確認できる書類の写し
    (7)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
    (8)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

    お問い合わせ

    日野町役場企画振興課企画人権担当

    電話: 0748-52-6552

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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