農地の売買・交換・転用等
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1633
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農地の売買・交換・転用等
農地(田・畑)または採草放牧地(以下「農地等」)の売買・交換・転用等については農業委員会(または県知事)の許可が必要です。許可を受けるには、許可申請書を農業委員会まで提出していただくことになります。
売買・交換・権利設定等(農地法第3条の許可が必要です。)
転用(農地法第4条もしくは農地法第5条の許可が必要です。)
●農業振興地域に指定されていませんか?
農業振興地域の農用地区域内に指定されている農地等を農業以外の目的で利用することは、法律上認められていません。やむを得ず他の目的に利用したい場合は、農業委員会における手続きの前に、農業振興地域の農用地区域からの除外(農用地利用計画の変更)の手続きをする必要があります。
農用地区域からの除外には、要件の全てを満たすときのみ行うことができます。また、農用地区域の用途区分の変更は、耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合に限られ、他の用途に使用することはできません。
●申請書の受付期間は
農業委員会における申請書の受付期日は毎月20日までとなります。(受付期日が土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日が受付期日となります。)受付期日までに受理した申請書は翌月の10日(土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日。)の農業委員会総会に諮ることになります。なお、受付期日以降の申請は、次の総会までお待ちいただくことになります。
●申請書受理から許可までの流れ